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コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱

最終更新日:

市内の団体等が自主的に行うまちづくり活動に要する事業に対して補助金の交付を行うことで、市民と行政の協働によるまちづくりの推進を図ることを目指しています。



宮若市コミュニティ活動推進事業補助金交付要綱

平成18年5月22日告示第179号

(目的)

第1条 この告示は、市内の団体等が自主的に行うまちづくり活動に要する事業に対して予算の範囲内で補助金の交付を行い、市民と行政の協働によるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 宮若市コミュニティ活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) コミュニティ組織(自治会等)又はコミュニティ組織の連合体

(2) NPO及びボランティア活動を行っている団体

(3) 前2号に掲げるもののほか特に市長が認めた団体

(補助の対象事業)

第3条 補助の対象事業は、次に定めるものとする。

(1) 文化・体育活動の振興事業  地域の歴史、伝統、自然、観光資源等を活かし、住民の文化又は体育活動の振興を図る事業

(2) 住環境の保全事業 地域の住環境改善又は安全対策を目的として地域全体で取り組む事業

(3) その他市長の認める事業 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象事業としない。

(1) 市が実施する他の財政的支援制度の対象となるもの

(2) 活動の主たる効果が市外で生じるもの

(3) 政治、宗教を目的とするもの

(4) 営利を直接の目的とするもの

(5) 事業の遂行に当たり団体構成員自らが労力提供等の活動や参画を行わないもの

(6) その他公序良俗に反する等、補助の対象事業として適当でないと認められるもの

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、別表に定める経費とする。

(補助上限額及び補助金交付回数)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から事業収入等及び他の補助金等を控除した額とし、1事業につき20万円を上限とする。ただし、この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 同一の団体に対する補助金の交付回数は、1年度に1回を限度とする。

3 同一の活動に対する補助金の交付回数は、3回を限度とする。ただし、第3条第1項第2号に掲げる事業として、公共用地の植栽や保全を行う場合はこの限りでない。

 (交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、宮若市コミュニティ活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に定める書類のうち該当する書類を添付して、事業開始の30日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 宮若市コミュニティ活動推進事業計画書(様式第1号の2)

(2) 宮若市コミュニティ活動推進事業収支計画書(様式第1号の3)

(3) 宮若市コミュニティ活動推進事業申請チェックシート(様式第1号の4)

(4) 誓約書(様式第1号の5)

(5) 団体の規約等

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、関係所管の意見を聴いた上で、補助の可否及び補助金の額を決定し、宮若市コミュニティ活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請団体に通知する。

(事業内容の変更)

第8条 申請団体は、事業内容に変更が生じたときは、直ちに宮若市コミュニティ活動推進事業補助金変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更申請書が提出された場合、市長は変更内容を審査し、補助金の額を変更決定し、宮若市コミュニティ活動推進事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により、申請団体に通知するものとする。

(事業完了届)

第9条 申請団体は、事業が完了したときは、宮若市コミュニティ活動推進事業完了届(様式第5号)に、次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 宮若市コミュニティ活動推進事業報告書(様式第5号の2)

(2) 宮若市コミュニティ活動推進事業収支報告書(様式第5号の3)

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、事業完了後に行う。ただし、市長が必要と認めた場合は、前渡金として補助金の2分の1以内の額を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、申請団体が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業計画を中止したとき。

(2) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(3) 目的に反する行為があったとき。

(4) その他不正行為があったとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則令和4年3月14日告示第39号

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附 則(令和6年3月18日告示第46号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。


別表(第4条関係)

事業補助対象経費
 文化・体育活動の振興事業 (1)需要費(食糧費を除く。ただし、熱中症対策としての飲料等は対象とする。以下同じ。)(2)通信運搬費 (3)使用料・賃借料 (4)原材料費 (5)備品購入費(補助対象経費合計額の5分の1以内の額。以下同じ。)(6)その他市長が必要と認める経費
 住環境の保全事業 (1)需要費 (2)通信運搬費 (3)使用料・賃借料 (4)原材料費 (5)備品購入費 (6)その他市長が必要と認める経費

  

様式 略

 

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