宮若市では、令和2年4月を始期とした5か年の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画である宮若市分別収集計画(第9期)を策定しました。
容器包装廃棄物とは
商品の容器や包装で、この商品が消費されたり商品と分離された場合に不要になる物をいいます。ここで容器とは商品を入れる物であり、袋も容器に含まれます。包装とは商品を包む物です。
分別収集とは
容器包装廃棄物を分別して収集し、その収集した廃棄物を必要に応じて分別、圧縮等することをいいます。
家庭ごみの発生量の増大や最終処分場の残余容量のひっ迫を背景として、従来の燃やして埋める処理から環境負荷が低減された循環型社会への転換が求められています。これを踏まえて、家庭ごみの容積比で約6割、重量比で約2割から3割を占める容器包装廃棄物に着目し、消費者は分別して排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化という役割の下にリサイクルを進めるシステムとして、平成7年6月に容器包装リサイクル法が制定されました。
2.市町村分別収集計画
市町村は容器包装廃棄物の分別収集を実施するにあたっては、市町村分別収集計画の策定が必要です。分別収集を実施するか否かを含め、実施する区分(種類)の選択、開始時期等は、市町村の判断で決められることとなっており、この計画に基づき、排出者は基準に従い分別し、市町村が収集・処理し、再資源化業者等へ引き渡されることとなります。
計画期間は5年間で、3年ごとに見直します。