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屋外広告物制度

最終更新日:

宮若市では、市内全域が「福岡県屋外広告物条例」により屋外広告物を表示できる場所や、表示の方法、広告物の大きさなどが定めてられています。
屋外広告物のルールを守り、美しいまちづくりを進めましょう。

 


1 屋外広告物の制度

(1)屋外広告物とは

規制の対象となる屋外広告物とは、次の要件のすべてを満たすものが該当します。

ア.常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
イ.屋外で表示されるものであること
ウ.公衆に表示されるものであること
エ.看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること
 

(2)禁止地域

次の地域には、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。(ただし、自家用広告物など一定の要件を満たす広告物を除く。)
•古墳及び墓地の地域
•九州縦貫自動車道、九州横断自動車道及び東九州自動車道(一般国道10号椎田道路活用区間を含む。)から展望できる地域で、両側500メートル未満の範囲にある地域(ただし、直近の国勢調査の結果公表される人口集中地区を除く。)
•山陽新幹線及び九州新幹線から展望できる地域で、両側500メートル未満の範囲にある地域(次に掲げる部分を除く。)
 ア.直近の国勢調査の結果による人口集中地区に係る部分
 イ.新幹線駅のホーム端から外側500m未満の部分
 ウ.都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域に係る部分
 エ.福岡県屋外広告物条例施行規則別表備考に規定する商工業地域に係る部分
 オ.アからエまでに掲げる部分の背後の部分
 

(3)禁止物件

次の物件には、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。
【広告物を表示してはならない物件<抜粋>】
 •橋、トンネル、高架構造物、分離帯
 •街路樹、路傍樹、保存樹
 •信号機、道路標識、道路の防護柵(歩道柵、ガードレールなど)、カーブミラー、パーキングメーター
 •電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト、消火栓など
 •街路灯柱、電柱、その他電柱の類(ただし、立看板、はり紙、はり札等の類)
 

(4)許可地域

次の地域内に屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を行うときは、事前に宮若市の許可が必要です。(禁止地域を除く。)
ア.都市計画法により定められた風致地区
イ.景観法の規定による景観計画区域
ウ.景観法の規定に基づく地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域
エ.文化財保護法により指定された国指定の史跡、名勝天然記念物の地域
オ.森林法により指定された風致保安林の地域
カ.国又は地方公共団体が管理する公園、緑地及び運動場
キ.官公署及び学校の敷地内
ク.九州縦貫自動車道及び横断自動車道及び東九州自動車道から展望できる地域で次に該当する地域
 •路端から500メートル以上1,000メートル未満の地域
 •路端から500メートル未満の地域で直近の国勢調査の人口集中地区(DID地区)の地域
ケ.山陽新幹線及び九州新幹線から展望できる地域で次に該当する地域
 •線路端から500メートル以上1,000メートル未満の地域
 •線路端から500メートル未満の地域で直近の国勢調査の人口集中地区(DID地区)の地域、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域及び福岡県屋外広告物条例施行規則別表備考に規定する商工業地域と、これらの地域の背後の地域
コ.PDF 県知事が指定する道路別ウィンドウで開きますの両側500メートル以内の地域
 

(5)広告物の規格

屋外広告物は、広告物の種類ごとに規格を定めており、その規格を満たしたものでなければ、屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。
なお、自動車の外面を利用して表示する広告物は、許可を受けることにより車体の全面に表示することができますが、定期路線バスの外面を利用して表示する屋外広告物は、市に許可申請を行う前に福岡県と表示の内容等関する協議が必要です。(広告版を用いて表示するものを除く)
【適用除外の基準】
自動車に表示する広告物は、次のいずれかに該当する場合、屋外広告許可申請が必要ありません。
ア.自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するものであること(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内のものに限る)。
イ.営業を目的としない宣伝、行事又は催物等を表示するものであること。(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内のものに限る。)
 

(6)禁止広告物

次の屋外広告物は、表示又は設置することができません。
ア.著しく汚損し、退色し、又は塗装等のはく離したもの
イ.著しく破損し、又は老朽化したもの
ウ.倒壊又は落下のおそれがあるもの
エ.信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を阻害するおそれがあるもの
オ.道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの
※その他福岡県屋外広告物制度の概要は、「PDF 屋外広告物しおり 別ウィンドウで開きます(PDF:923.4キロバイト)」をご覧ください。

 

 

屋外広告物の許可申請手続き

屋外広告物の許可申請を行うときは、屋外広告物許可申請書及び添付書類を各2部提出して下さい。
許可期間は、許可の日から3年以内となります。

また、営利を目的とする屋外広告物の許可申請には、広告物の種類、大きさに応じて手数料が必要となります。PDF 屋外広告物許可申請手数料一覧 別ウィンドウで開きます(PDF:23.8キロバイト)でご確認ください。

 

屋外広告物の新規・変更申請をする場合

【提出書類】
・屋外広告物許可申請書(屋外広告物許可申請書のページからダウンロードできます。)
・設置箇所を明示した位置図
・設置する広告物の形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面
・表示の内容
・広告物設置承諾書 ※必要な場合に限る。
・設置する場所の写真
・屋外広告物管理者等設置・変更届 ※必要な場合に限る。
【設置工事完了後の提出書類】
・工事完了届
・工事前後の写真
 

屋外広告物の更新申請をする場合

・屋外広告物許可申請書(屋外広告物許可申請書のページからダウンロードできます。)
・広告物自主点検結果報告書 
 ※屋外広告物管理者である1・2級建築士又は屋外広告士による点検結果の報告
・広告物設置承諾書 ※必要な場合に限る
・広告物の現況写真
・屋外広告物管理者等設置・変更届 ※必要な場合に限る。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:444781)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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