障がい者手帳の交付を受けている人に対して、駐車禁止規則除外標章を交付し、交通の妨げにならない限り、駐車禁止区域内での駐車を認めています。
ただし、駐車禁止規則除外標章の交付を受けた者の遵守事項及び標章の不正使用した悪質な人は、標章を返納しなければなりません。
対象者
●精神障害者保健福祉手帳1級
●療育手帳A
●身体障害手帳のうち次の等級に該当する人
・視覚障がい1級から3級および4級の1
・聴覚障がい2級および3級
・平衡機能障がい3級
・上肢不自由1級、2級の1、2級の2
・下肢不自由1級から4級
・体幹不自由1級から3級
・運動機能障がい(上肢機能)1級および2級
(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
・運動機能障がい(移動機能)1級から4級
・内臓機能障がい1級から3級
(内臓とは心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸)
・免疫機能障がい1級から3級
・肝臓機能障がい1級から3級
・身体障がい者等のうち、歩行が困難なことにより社会での日常生活が著しく制限されると公安委員会が認める人
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