次のそれぞれの種類ごとに、貸付けの限度額、償還期限、措置期間などが決まっています。
なお、申請方法等、詳しくは宮若市社会福祉協議会にお尋ねください。
総合支援基金
生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でに賄うことが困難である費用
福祉資金
福祉費
日常生活を送る上、または自立生活を資するために一時的に必要であると見込まれる資金
緊急小口資金
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
・医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
・給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
・火災等被災によって生活費が必要なとき
・その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
教育支援資金
教育支援費
高校や大学等に就学するために要する費用
就学支度費
高校や大学等への入学に際して必要となる費用
問い合わせ
宮若市社会福祉協議会
電話:32-0335
ファクス:32-1009