宮若市総合トップへ

住宅設備改善に対する助成(住みよか事業)

最終更新日:

重度障がい者または保護者が住宅設備をその障がい者に適するよう改善する場合、その改善工事の費用を助成します。

申請前に改造した場合、助成の対象となりませんので、必ず事前にご相談ください。



対象

次のいずれかに該当する在宅の障がい者で、世帯全員の市民税及び所得税が非課税の世帯で、申請時において市税及び介護保険料の滞納がない人

 

●身体体障害者手帳1・2級の人

●補装具として車いすの交付等を受けている人で特に必要と認められる人

●療育手帳Aまたは知能指数35以下の人

●身体障害者手帳3級で知能指数50以下の人

 


内容

玄関、台所、便所等在宅の障がい者が利用する部分に関するもので、障がい者の自立や日常生活の利便、介護者の負担の軽減する改造で最高30万円まで補助します。

※介護保険の対象者は介護保険制度から受けてください。

※助成は住宅につき1回限りです。

 


申請に必要なもの

1.障害者住宅改造見積書

2.平面図及び改造を要する部分の写真

3.住民票(世帯全員)の写し

4.世帯全員の所得額証明書及び納税証明書並びに介護保険料納付証明書

5.住宅改造承諾書(借家、間借の場合)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:444721)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.