都市計画法に基づく開発許可
無秩序な開発行為を抑制するため、都市計画法に基づき、以下の開発行為は、事前に福岡県知事の許可が必要です。
対象区域 |
対象規模 |
都市計画区域(旧宮田町全域) |
3000平方メートル以上 |
準都市計画区域(旧若宮町域の大半) |
3000平方メートル以上 |
都市計画区域外(旧若宮町域の一部)
・国有林
・保安林
・大宰府県立自然公園の特別地域 |
10000平方メートル以上 |
宮若市開発行為指導要綱に基づく開発届出
宮若市開発行為指導要綱に基づき、以下の開発行為は、事前に宮若市長への届出または協議が必要です。
対象区域 |
対象規模 |
市内全域 |
1000平方メートル以上
3000平方メートル未満 |
開発行為とは
主として建築物の建築、または特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更のことです。
変更の種別 |
変更の内容 |
区画の変更 |
道路などによって土地利用形態として区画を変更すること |
形の変更 |
切土、盛土などによって土地の形状を物理的に変更すること
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質の変更 |
農地を宅地にするなど、土地の性質を変更すること
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宮若市の開発許可制度のあゆみ
都市計画法改正 |
改正内容 |
適用(年月日・規模) |
昭和49年改正 |
開発許可制度の適用を非線引き都市計画区域に拡大 |
旧宮田町全域に昭和50年4月より適用 対象面積は3,000平方メートル以上 |
平成12年改正 |
都市計画区域外における開発許可制度の導入 |
旧若宮町全域に平成13年5月より適用 対象面積は10,000平方メートル以上 |
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宮若準都市計画区域の指定(福岡県決定) |
旧若宮町域の一部に平成20年3月31日より適用 対象面積が3,000平方メートル以上に引き下げ |