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水道の開始・中止・その他の手続き

最終更新日:

届出書の提出が必要です

水道の使用を開始、もしくは中止、用途変更(営業用から家庭用など)、名義変更する場合は、届出(用紙の提出)が必要です。

業務時間内(平日午前8時30分から午後5時15分まで)に窓口(本庁水道課、若宮総合支所)へ来庁されるか、ファクスでお申込みください。

 

各手続方法

・下記の届出用紙に必要事項を記入し、水道課もしくは若宮総合支所の窓口に提出してください。

すぐに窓口に来られない人はお電話で申し込みの上、後日提出してください。

・水道料金は2ヶ月に1回メーター検針を行い、その使用水量を2で割り検針の翌月と翌々月に請求します。そのため、入居の約2ヶ月後から請求が始まります。

・退去の際には、原則として遅れて請求している分を一括して精算する形になります。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:444679)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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