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事業系ごみの出し方

最終更新日:

 

事業系ごみとは

事業系ごみとは、会社、病院、事務所、飲食店、店舗、自営業者などから事業活動に伴って発生するごみをいいます。 事業系ごみには、「事業系一般廃棄物」、「産業廃棄物」があります。

 

事業系一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物 (例)お茶のかす、調理くず、伝票、書類など
 

産業廃棄物

法律で定める20種類
(例)木くず、ゴムくず、廃プラスチック類など
※産業廃棄物は市では処理できません。産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
 

事業系一般廃棄物の出し方

宮若市内の全事業所は、自ら処理できない一般廃棄物は一般家庭同様に有料指定ごみ袋で排出しなければなりません。これにより、ごみの量に応じた費用負担が生じることになりますので、排出者のごみ減量化、再資源化への意識が向上され、本市のごみ減量化の促進が期待されます。

※ごみ収集の新規申込み、または廃止をする場合は、市役所環境保全課まで届出が必要となります。

 

ごみの処理責任

事業者は、ごみを自らの責任で処理する責任があります。そこで、事業所は、事業所から出るごみをできるだけ少なく(排出抑制)、不要になったものを繰り返し使う(再使用)、資源としてリサイクルする(再利用)、といったいわゆる3Rの活動を積極的に進める必要があります。

 

3Rの活動

1.ごみの発生状況を分析し、無駄を省き、ごみを出さない努力をする。

2.再生紙など再利用品を使用する。

3.分別を徹底し、リサイクルできる古紙類、ダンボール、ビン・缶、金属などは、資源回収業者へ引き渡す(売却する)。

 

この3Rの活動を行っても出てしまうごみ(自ら処理できないごみ)は、事業系一般廃棄物として市が行う廃棄物処理計画に基づき処理します。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、(以下省略)

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。



収集運搬業者

自ら処理できない事業系一般廃棄物は、市の委託及び許可を受けたごみ収集業者以外に委託することはできません。下記ごみ収集業者のいずれかが収集することになります。また、現在収集している下記ごみ業者は、これまで通りのごみ収集業者が収集します。 事業系一般廃棄物の排出処理の可否は、ごみ収集運搬業者または市役所にお問合せください。

 

 ごみ収集業者名

事業所の所在地

連絡先

収集区域

西鞍手浄化槽管理有限会社

宮若市下有木85-2

0949-32-0507

太蔵東区・太蔵中区・太蔵西区・生見・岩渕・千石・脇野・東町・桃山・龍徳川西・水町・本城(本白除く)・芹田・勝負尻・旭ヶ丘・下有木・上有木・内山・倉久・四郎丸・新笠松・飯之倉

有限会社サン・フレッシュサービス

宮若市磯光881

0949-32-1176

太蔵南区・桐野東区・桐野本区・上大隈東・松尾・所田・上大隈中・上大隈西・龍徳川東・百合野団地・白百合団地・天竺下・菅牟田・鶴田(水町を除く)・本城(本白)・桐野宿舎・日陽・埴安・磯光・長井鶴一部

有限会社宮田環境

宮若市磯光2040

0949-32-2445

二坑・陽の浦団地・向陽団地・長井鶴一部・ニュータウン杉坂・原町杉坂・上大隈一部・雇用促進住宅宮田宿舎・あけぼの団地・美里が丘団地

友永清掃株式会社

宮若市磯光1827-176

0949-32-0050

080-6417-2141

欅原・上町・旧西五坑・和の里団地・矢萩団地・梅の木団地・松尾一部・光陵団地(市道光陵団地1号線より西側)

株式会社エーアンドシー

小竹町大字勝野1937

09496-2-1197

菅町・大之浦東西区・新成中北区・大之浦東南部南区・岩河内・新成団地・県営宮田団地・鍋田団地・光陵団地(市道光陵団地1号線より東側)

 株式会社クリーンサービス若宮

宮若市宮永7-1

0949-52-3337

福丸・金生・向田・原田・金丸・八幡台・水原・黒目・小伏・乙野・脇田・湯原・下・日吉・浅ヶ谷・畑・野中・里・小原・沼口・黒丸・宮永・稲光・平・高野・竹原

 


指定ごみ袋

宮若市では、平成20年4月から事業系ごみの排出について有料指定袋制度を導入しています。この制度は、ごみを排出する事業者がごみ処理手数料を含んだ有料指定袋を購入することでごみ処理費用を負担し、事業者の処理責任を再認識することで、ごみの減量化・リサイクルを推進するために実施しています。利用するごみ袋は一般家庭同様の指定ごみ袋で、事業系ごみ袋はありません。粗大ごみについては証紙(シール)を貼付し排出するようになります。指定ごみ袋、証紙は、市内最寄りの指定ごみ袋販売店でお買い求めください。

 

ごみの分別と出し方

ごみは、収集日の朝8時までに出してください。市指定ごみ袋以外のものや証紙を正しく貼っていないもの、ビニール袋や紙袋で小分けしてある場合や分別の悪いものは収集できません。また、ガムテープやひもなどで止めた袋は収集できませんので、ごみ袋の口は必ず結んでください。分別の方法や出し方を守らないとごみの収集はできません。詳しくは、ごみ収集業者または市役所へお問い合わせください。 

  

ごみが多い場合は

事業系ごみが突発的に多く出るような場合は、臨時収集での処理を利用してください。ごみ収集業者に申込み、収集日を調整したうえで、処理します。

2tダンプ1台分8,800円(税込み)、2tダンプ半台以下分6,270円(税込み)です。

宮若市では、多量なごみが継続して排出するような事業所に対しては、廃棄物処理法第6条の2第5項の規定に基づき、「一般廃棄物の減量等に関する計画書」の作成及び提出を求めることがあります。

 


申込み・廃止

ごみ収集の新規申込み、または廃止する場合は、市役所環境保全課への届出が必要です。

 

届出書ダウンロード

このページに関する
お問い合わせは
(ID:444616)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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