個人の1年間の所得に対してかかる国税の申告です。詳しくは、国税庁ホームページへ(外部リンク)をご参照ください。
1月1日に市内に住んでいる人は、原則として、毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。
申告書の提出が必要な人
1.昨年中に所得があり、次のいずれかに該当する人
・事業(営業・農業等)、不動産、公的年金等以外の雑所得(個人年金など)、配当、一時などの所得があった人
・給与又は公的年金等の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外の控除を追加する人
・給与又は公的年金等以外の所得があった人
※主たる給与所得(年末調整済)以外の所得が20万以下の場合は、確定申告の必要はありません。
※公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
2.昨年中に所得がなかった人で、次のいずれかに該当する人
・扶養されている人などで、後日、所得証明書等が必要になる人
・国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人
申告書を提出する必要がない人
1.所得税の確定申告書を提出した人
2.給与所得のみで、年末調整が済んでいる人(勤務先から宮若市に、給与支払報告書が提出されている人)
3.公的年金等の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外に控除の追加をしない人