個人の1年間の所得に対してかかる国税の申告です。詳しくは、国税庁ホームページへ(外部リンク)をご参照ください。
1月1日に市内に住んでいる人は、原則として、毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。
申告書の提出が必要な人
1.昨年中に所得があり、次のいずれかに該当する人
・事業(営業・農業等)、不動産、公的年金等以外の雑所得(個人年金など)、配当、一時などの所得があった人
・給与又は公的年金等の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外の控除を追加する人
・給与又は公的年金等以外の所得があった人
※主たる給与所得(年末調整済)以外の所得が20万以下の場合は、確定申告の必要はありません。
※公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
2.昨年中に所得がなかった人で、次のいずれかに該当する人
・扶養されている人などで、後日、所得証明書等が必要になる人
・国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人
申告書を提出する必要がない人
1.所得税の確定申告書を提出した人
2.給与所得のみで、年末調整が済んでいる人(勤務先から宮若市に、給与支払報告書が提出されている人)
3.公的年金等の所得のみで、源泉徴収票の記載事項以外に控除の追加をしない人
4.前年中に所得がなく宮若市内居住の家族の税法上の扶養になっている人
郵送による申告
申告は郵送でも受け付けています。
●郵送の場合の添付書類●
(ア)給与や年金の源泉徴収票
(イ)営業・農業等の場合は、収支内訳書
(ウ)生命保険料や地震保険料の控除を受ける場合は、控除証明書
(エ)社会保険料の控除を受ける場合は、各種控除証明書
(オ)医療費控除を受ける場合は、領収書及び明細書
●注意事項等●
・申告書の様式は、「市民税に関する申請書」をご参照ください。
・「控」の返送が必要な場合は、郵送料分の切手を貼った返信用の封筒を同封してください。
・印鑑の押し忘れがないかご確認ください。
・住所、氏名など申告書に記入漏れはないかご確認ください。
・添付書類の年分が正しいかご確認ください。