均等割の税率は、法人等の「資本金等の金額」と「市内の従業者数」に応じて、定められています。
※資本金等の金額と従業者数は、原則として事業年度の末日で判定します。
均等割の従業者数
均等割の税率に使用する「市内の従業者数」は、その法人から棒給・給料・賃金・手当・賞与・その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。この人数は原則として法人税割の課税標準の分割基準に使用するものと同じですが、均等割の判定上の従業者数には、寮等の従業者数も含まれます。
※会社の役員は、上記のような給与の支払いを受ける役員ならば従業者に含めますが、給与の支払いを受けない役員は、従業者数に含みません。
また、アルバイト・パートタイマー・日雇者などの人数計算は、次のような方法で算出しても差し支えありません。
●市内の事務所等ごとの算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数÷170
市内に事務所などを有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数により按分します。
●税率×事務所などを有していた月数÷12
※「事務所などを有していた月数」とは
3ヶ月と10日間というように、1月に満たない端数が生じた場合は、10日の端数を切り捨てて3ヶ月とします。
ただし、15日間というように、1月に満たない場合は1ヶ月とします。
●課税標準となる法人税額×税率
法人税割の税率
平成28年度税制改正に伴い、下の表のとおり変更になっています。
資本金等の金額 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 | 令和元年9月30日までに開始する事業年度分 |
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1億円超 | 8.4% | 12.1% |
1億円以下 | 6.0% | 9.7% |
分割法人や事務所などの新設・廃止の場合の「課税標準となる法人税額」
他市町村にも事業所などがある場合(分割法人)や事務所などの新設・廃止の場合の「課税標準となる法人税額」は、次の式で算定された額(千円未満は切り捨て)です。
●課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業者数×市内の従業者数
(例)法人税額:10万円、従業者数:26人(A市15人 B市6人 C市5人)
・A市の課税標準となる法人税額=10万円÷26人×15人=57,000円
・B市の課税標準となる法人税額=10万円÷26人×6人=23,000円
・C市の課税標準となる法人税額=10万円÷26人×5人=19,000円
※事務所などの新設・廃止の場合の「課税標準となる法人税額」の算出に使用する「市内の従業者数」は按分したものを使用します。詳しくは、次の「法人税割の従業者数」をご覧ください。
法人税割の従業者数
法人税割の課税標準の分割基準となる宮若市内の従業者数は、市内の事務所に勤務すべき者で、棒給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。法人税割の判定上の従業者数には、寮などの従業者は含みません。
また、アルバイト・パートタイマー・日雇者なども従業者に含みますが、均等割のような算出方法は、認められていません。
事務所などの新設・廃止の場合の「課税標準となる法人税額」の算出に使用する「市内の従業者数」は、次のような式で算出します。
1.事業年度の途中で新設された事務所の場合(端数切り上げ)
2.事業年度の途中で廃止された事務所の場合(端数切り上げ)
●市内の従業者数=廃止の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数÷事業期間の月数
3.事業期間を通じて従業者数に著しい変動がある事務所の場合(端数切り上げ)
※事業期間中の各月の末日における従業者数のうち、最大のものが最小のものの2倍を超える場合のみに適用されます。
●市内の従業者数=事業期間中の各月の末日現在における従業者数の合計÷事業期間の月数
予定申告における経過措置
法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額は以下のとおり経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7(通常は『6』)÷前事業年度月数