スポーツ安全保険は、財団法人スポーツ安全協会が契約者となり、加入手続きを行ったアマチュアのスポーツ活動、
文化活動、ボランティア活動、地域活動、指導活動などを行う社会教育関係団体(※1)の構成員を被保険者として、
東京海上日動火災保険(株)を幹事会社とする損保会社10社との間に、「傷害保険(※2)」、
「賠償責任保険(※3)」を一括契約するものです。(※4)
さらに、これらの保険に協会で運営する「共済見舞金制度」を組み合わせた日本国内での事故を対象とした補償制度です。
ただし、学校管理下(※5)における活動中の事故は除きます。
現在では1,000万人もの人が加入しています。
※1 社会教育関係団体とならない例
・家族だけで活動をする団体
・プロスポーツを行う団体
・営利活動を目的とする団体など
※2 スポーツ安全協会傷害保険特約付帯普通傷害保険
※3 スポーツ安全協会傷害保険賠償責任担保条項および施設賠償責任保険
※4 個々の団体の構成員は、その所属する団体代表者がこの保険への適正な加入手続きを行うことで、
被保険者の地位を取得することになります。従って、加入手続きなどに不備があると、
保険の効力が発生しない場合があります。また、年度途中での加入区分の変更はできませんので、
加入区分の選択は、こちらかスポーツ安全保険のあらましをよくご確認のうえご加入ください。
※5 大学、専修学校、各種学校の学生、生徒が行うクラブ活動中に生じた事故は補償の対象となります。
それ以外の学校の部活動の団体にあっては、学校管理下でないことの学校長の証明書が必要となります。
学校管理下か否かは学校長の判断によります。