宮若市総合トップへ

農地などの相続

最終更新日:

平成21年12月15日の農地法改正により、農地の権利を相続等によって取得した時は農業委員会へ届出ををしなければいけません。


届出の時期

相続等により所有権が変更したとき 

 

届出書類

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書(申請書(農業委員会)別ウィンドウで開きますのページからダウンロードできます。)

 ※農業委員会窓口でも配布しています。

・新しい所有者が確認できるもの(土地の登記簿謄本等)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:444401)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.