農地を住宅用地や工場用地等の建物敷地にしたり、駐車場や資材置場など農地以外の用途に変更する場合は許可が必要です。
農地の転用には立地基準等の許可基準があり、農振法や都市計画法などの他法令との調整が必要な場合もあります。
許可を得ないで無断で農地を転用したり、許可後に計画どおりの転用となっていない場合、工事中止や原状回復の命令、罰則が適用される場合がありますので、農地の転用を計画される場合は事前に農業委員会事務局にご相談ください。
農地法第4条の許可申請
自己所有の農地を自ら転用する場合
農地法第5条の許可申請
農地所有者と転用事業者との間で所有権の移転や賃借権等、使用収益権の設定・移転を伴う農地転用の場合
農地転用許可の流れ
農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える転用は農林水産大臣)が行います。
転用申請の受付は毎月20日(土曜・日曜・祝日の場合はその前日)が締切で、受け付けた申請は翌月の10日(土曜・日曜・祝日の場合はその前後)の農業委員会総会で審議され、意見を付して県に進達し、県の会議で審議されたうえで許可されます。
申請書類
本庁農業委員会事務局に設置、または申請書(農業委員会) のページからダウンロードできます。
※転用の内容によって必要な書類が異なりますので、農業委員会事務局にて確認してください。