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合併浄化槽の維持管理

最終更新日:
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置であり、維持管理がとても大切です。このため、定期的に保守点検・清掃・法定検査を行うことが義務づけられています。浄化槽を使用している場合は維持管理をお願いします。


1 浄化槽の正しい使い方

・水は適正量使いましょう。
・洗剤は適正量使いましょう。
・トイレットペーパー以外の異物は流さないようにしましょう。
・浄化槽の電源は切らないようにしましょう。
・油や野菜くずは流さないようにしましょう。


2 保守点検

・保守点検は、機械の点検・調整・補修や消毒薬の補給などです。
・保守点検には専門知識、器具が必要ですので、委託する際は県知事の登録業者に委託してください。


3 清掃

・浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業や内部設備の洗浄です。
・清掃を委託する際は、当市の許可業者に委託してください。


4 法定検査

・法定検査は、浄化槽が適正な維持管理により所期の処理性能が発揮されているか否かに着目し、保守点検及び清掃の状況を中心として検査するもので、毎年(年1回)受けなければなりません。
・法定検査は、県の指定検査機関が実施します。


5 浄化槽を廃止した場合

・下水道に接続して浄化槽を使わなくなった場合や、家屋を取り壊して浄化槽を撤去した場合などは、「浄化槽廃止届」の提出が必要となりますので、福岡県鞍手保健福祉環境事務所(環境課)へ届け出をお願いします。
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お問い合わせは
(ID:444324)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

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※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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