死産届(胎児が亡くなったとき)は、こちらをご確認ください。
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出人
原則、死亡した人の親族
そのほかの届出人になれる人は下記のとおりです。
同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人 など
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、登記事項証明書または裁判書の謄本の添付が必要です。
届出地
以下のいずれかの市区町村窓口で届け出ができます。
・死亡者の本籍地
・届出人の住所地
・死亡地
届出に必要なもの
・死亡届 ※後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、登記事項証明書または裁判書の謄本の添付が必要です。
届出後の各種手続き
1.死体埋火葬許可証、火葬場利用許可証
「死体埋火葬許可証」は、死亡届を提出した市区町村窓口で発行します。「火葬場利用許可証」は、使用する火葬場の市区町村窓口で発行します。
【宮若市の火葬場を利用する場合】
火葬場利用許可証交付窓口:本庁市民課(1番窓口)
火葬場の予約や施設に関する問い合わせ:本庁環境保全課(8番窓口)
また、施設に関する詳細は「火葬場(桜華苑)
」をご覧ください。
2.その他手続き
健康保険、介護保険、年金などの手続きがあります。
※住所地以外で死亡の届出をした場合は、後日、住所地の市区町村窓口での手続きが必要です。
死産届
妊娠満12週以後のお子さまを流産や死産等で亡くされた場合は、届出が必要です。
届出期間
死産の事実を知った日を含めて7日以内
届出人
原則、父が届出する必要があります。
父母が未婚の場合や父がやむを得ない事由(※)のため届出できない場合は母が届出人となります。
父母がともにやむを得ない事由(※)によって届け出できない場合、以下の順に届出をする必要があります。
1.同居人
2.死産に立ち会った医師
3.死産に立ち会った助産師
4.その他立会者
(※)やむを得ない事由とは、死亡、行方不明等を指します。
届出地
届出人の所在地または死産があった場所の市区町村窓口
・死産証書または死胎検案書