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死亡届

最終更新日:

 死産届(胎児が亡くなったとき)は、こちらをご確認ください。

 

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内
 

届出人

原則、死亡した人の親族
 そのほかの届出人になれる人は下記のとおりです。
   同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人 など
 ※後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、登記事項証明書または裁判書の謄本の添付が必要です。

届出地

以下のいずれかの市区町村窓口で届け出ができます。

 ・死亡者の本籍地

 ・届出人の住所地

 ・死亡地

 

届出に必要なもの

・死亡届
死亡後に病院から発行される死亡診断書または死体検案書が必要です。
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、登記事項証明書または裁判書の謄本の添付が必要です。
 

届出後の各種手続き

1.死体埋火葬許可証、火葬場利用許可証

「死体埋火葬許可証」は、死亡届を提出した市区町村窓口で発行します。
「火葬場利用許可証」は、使用する火葬場の市区町村窓口で発行します。
 
【宮若市の火葬場を利用する場合】

火葬場利用許可証交付窓口:本庁市民課(1番窓口)

火葬場の予約や施設に関する問い合わせ:本庁環境保全課(8番窓口)

また、施設に関する詳細は「火葬場(桜華苑)別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

 

2.その他手続き

健康保険、介護保険、年金などの手続きがあります。
※住所地以外で死亡の届出をした場合は、後日、住所地の市区町村窓口での手続きが必要です。

【参考】宮若市民の方が亡くなられた場合は「PDF 御親族をなくされた方へ(手続きのご案内) 別ウィンドウで開きます(PDF:151キロバイト)」をご覧ください。


死産届

妊娠満12週以後のお子さまを流産や死産等で亡くされた場合は、届出が必要です。

届出期間

死産の事実を知った日を含めて7日以内
 

届出人

原則、父が届出する必要があります。
父母が未婚の場合や父がやむを得ない事由(※)のため届出できない場合は母が届出人となります。
父母がともにやむを得ない事由(※)によって届け出できない場合、以下の順に届出をする必要があります。
 1.同居人
 2.死産に立ち会った医師
 3.死産に立ち会った助産師
 4.その他立会者
(※)やむを得ない事由とは、死亡、行方不明等を指します。

届出地

届出人の所在地または死産があった場所の市区町村窓口

 

届出に必要なもの

・死産証書または死胎検案書
病院等から発行されます。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:444135)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
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