心からお悔やみ申し上げます。このページでは、死亡届の手続きについて説明しています。
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡したところ、または本籍地か届出人の所在地の役所に、死亡届書(医師などの証明を受けたもの)を提出してください。
死亡時の手続き
届出人
(1)同居の親族(同居していない親族からも届出ができます)
(2)その他の同居者
(3)家主、地主、家屋または土地の管理人
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
宮若市の届出場所と時間
●平日、午前8時30分から午後5時15分まで
市役所市民課(1番窓口)、若宮総合支所
●夜間、土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始
市役所の当直室
※ただし、国民健康保険等の手続きはできませんので、後日、各担当課で手続きをしてください。
持ってくるもの
・死亡届書
・身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、在留カード、特別永住者証明書など)(代理申請の場合のみ)
・保険証
・国民健康保険証
・各医療証
・年金証書
・印鑑登録証
注意事項
(1)宮若市民の死亡届をほかの市区町村役場へ提出した場合、国民健康保険等の各種手続きがある場合がありますので、後日各担当課で手続きをしてください。
(2)日本人が国外で死亡した場合は、死亡した事実を知った日から3か月以内に、その国の日本大使館または死亡者の本籍地、届出人の住所地、所在地の市町村役場で届出をしてください。
日本の市区町村役場に提出する際に必要なものは、死亡証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名・押印入り)等です。現地の日本大使館へ提出する場合は、日本大使館へお問い合わせください。
(3)外国人が死亡した場合、外国人登録をしている市区町村役場に外国人登録証明書を返納してください。