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出生届

最終更新日:
 

届出期間

生まれた日を含めて14日以内
(14日目が市役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで)
 

届出人

生まれた子の父または母

 ※父または母が署名した届書を、代理人が窓口に持参しても問題ありません。

 

届出地

以下のいずれかの市区町村窓口で届け出ができます。

 ・届出人の住所地

 ・子の本籍地

 ・出生地

 

届出に必要なもの

1.出生届(出生証明書)

出産した病院等から発行されます。

父または母の署名が必要です(押印は任意)。

2.母子健康手帳


 

子の名前

名に使用できる文字

子の名に使用することができる文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。
名前に使える漢字かどうかは法務省ホームページ「子の名に使える漢字」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。
 

名のフリガナ

戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名のフリガナが戸籍に記載されるようになりました。
戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるものに限られます。一般の読み方であることを確認することができない場合は、出生届提出時に資料(※)の提出を求める場合があります。
※名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物


 

出生後の各種手続き

1.子ども医療、児童手当、あかちゃん訪問等の手続き

制度の概要・申請方法は「子ども医療費支給制度別ウィンドウで開きます」「児童手当別ウィンドウで開きます」「あかちゃん訪問別ウィンドウで開きます」をご覧ください。
※住所地以外で出生の届出をした場合は、後日、住所地の市区町村窓口での手続きが必要です。
 

2.証明書

社会保険への加入手続き等のために証明書が必要な場合は、住民票(1通300円)や受理証明書(1通350円)を交付できます。

  

3.個人番号(マイナンバー)

出生届の提出と同時に、マイナンバーカードの交付申請(特急申請)ができます。同時に申請をした場合、マイナンバーカード(※)は1週間程度でご自宅またはご指定の送付先に、国から直接簡易書留で届きます。
マイナンバーカードを申請しない場合は、お子様のマイナンバーが記載された「個人番号通知書」が2週間から1か月後に簡易書留で送付されますので、大切に保管してください。
※1歳未満のため、顔写真なしのカードが発行されます。

4.住民票コード通知書

住民票コードは、住民票のある人一人ひとりに附番された11桁の番号です。
住民票が作成された後、住所地の市区町村からお子さんの住民票コードが記載された通知書が送付されます。大切に保管しておいてください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:444131)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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