子どもが生まれたときは、14日以内に出生届をしなければなりません。
届出先は、生まれたところ、本籍地、届出人の所在地のいずれかの役所になります。
出生時の手続き
届出名称 |
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出生届 |
し尿変更 |
児童手当 |
子ども医療申請(※) |
国民健康保険加入 |
出産育児一時金請求(国保加入者) |
※子ども医療の手続きは、出生の翌日から30日以内に行わなければなりません。
持ってくるもの
・出生届書(出生届の届出人は父または母です)
・母子手帳
・代理人の身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、外国人登録証明書など)(代理申請の場合のみ)