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児童手当

最終更新日:

児童手当とは、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に手当を支給する制度です。


 

制度改正について(令和6年10月より)

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更されます。


養育している児童の人数、年代に応じて手続きの有無や必要書類が異なります。

申請方法、申請期限等は以下のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。

https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003448678/index.html別ウィンドウで開きます


児童手当の支給

支給対象

日本国内に住所があって、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人

 

受給資格者

令和6年12月支給分(10月、11月分)より所得制限が撤廃されたため、児童を養育している父母等の所得に関係なく児童手当が支給されます。

しかし、父母ともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い人(生計中心者)が受給者となります。


 ※仕事の都合などで児童と別居している場合は、生計中心者が居住している市町村で申請してください。

 ※児童の父または母以外が児童を養育している場合はご相談ください。


手当の月額

 0歳以上3歳未満(第1子・第2子)15,000円
 3歳以上18歳到達後最初の年度末まで(第1子・第2子)
 10,000円
 0歳以上18歳到達後最初の年度末まで(第3子以降※)30,000円

※「第3子以降」とは、養育している大学生年代まで(22歳の誕生日後最初の3月31日まで)の子を含めて、上から数えて3番目以降をいいます。


多子カウント

大学生年代の子を含めて、上から数えて3番目以降の子の手当額に第3子以降の加算がされます。

大学生年代とは、18歳到達後の最初の3月31日を経過してから、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子が対象です。
※ただし、受給者が大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担をしており、養育している場合にのみ、子の人数に含まれます。(大学生年代の子が自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)

 

支給月

手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

児童手当は、毎年偶数月にそれぞれの前月分までを指定の口座にお振込みします。

振込み月支給対象月 
4月 2月、3月分
6月 4月、5月分
8月 6月、7月分
 10月 8月、9月分 
12月 10月、11月分
2月  12月、1月分

 

公務員の場合

生計中心者が公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されるため宮若市からは支給されません。勤務先の給与担当等に申請してください。

配偶者が公務員で、勤務先へ申請した場合は、宮若市での申請は出来ません。


その他

・児童が児童養護施設などに入所している場合はその施設長が、里親に預けられている場合は里親が手当の支給を受けます。 

・外国人の場合は、生計中心者の住民票が宮若市にあれば対象です。

・児童が海外に住んでいる場合は、児童手当は支給されません。(※留学を除く)

 ※留学とは、日本国内に継続して3年以上居住していた児童が、教育を受けることを目的として外国に居住し、かつ父母等と同居していない場合を言います。なお、留学期間は3年が上限です。


 

申請方法

申請の期限

宮若市に転入した場合や新たに児童が生まれた場合は、児童手当の申請が必要です。転入、出生の届出後、速やかに手当の申請を行ってください。

児童手当は、原則、申請をした翌月分から支給を開始します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

例)11月30日に出生(転入)で12月15日までに申請・・・11月申請とみなします(15日特例)

 

申請の方法

本庁子育て福祉課子育て支援係(1階4番窓口)もしくは若宮総合支所にお越しください。

 

●必要なもの

1.受給者名義(生計中心者)の普通預金通帳

2.受給者の健康保険証

3.受給者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの

4.児童のマイナンバーが確認できるもの(単身赴任などで児童と別居されている場合のみ

 


児童手当を受けるようになった後は・・・

現況届

児童手当は年に1回、6月の現況届により受給資格を確認します。

令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、下記要件にあたる人は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な人には、6月上旬に受給者宛てにご案内を郵送しますので、必ずご提出ください。

提出がない場合は6月以降に手当を受けることができなくなりますのご注意ください。


●引き続き現況届の提出が必要な人

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮若市と異なる人

 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない人

 ・離婚協議中で配偶者と別居している人

 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者

 ・その他、宮若市から提出の案内があった人


その他に手続きが必要な場合

●新たに児童が出生した場合

児童手当増額手続きが必要です。児童の出生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。


●口座を変更したい場合

変更したい受給者名義通帳をお持ちください。配偶者や児童名義の口座へは変更できませんのでご注意ください。


●住所や氏名が変わった場合

届け出が必要です。窓口で手続きしてください。


●受給者がお亡くなりになった場合

児童手当は消滅となります。新たに児童の保護者となる人が、お亡くなりになった日の翌日から数えて15日以内に児童手当の申請をしてください。


●児童の住所が変わる場合

受給者と別居することとなったときなど、届け出が必要です。窓口にて手続きしてください。


●児童が日本国外での生活を始めた場合(国外へ留学など)

届け出が必要です。窓口で手続きしてください。


●児童が児童福祉施設などに入所した場合(短期入所・通所を除く)

児童手当は消滅となります。窓口にて手続きしてください。


●里親に預けられた場合

里親が手当の支給を受けます。窓口にて手続きしてください。


●児童を養育しなくなった場合(受給者が刑務所へ入所したときなど)

児童手当は消滅となります。窓口にて手続きしてください。


●受給者が公務員になった場合

児童手当は勤務先から支給されるため、宮若市での児童手当は受給消滅となります。


●宮若市からお引越しする場合

児童手当の受給者が転出すると、宮若市での児童手当は受給消滅となります。

転出予定日の翌日から数えて15日以内に転入先の市町村で新たに児童手当の申請をしてください。

申請が遅れた場合、手当を受け取れない期間が発生する場合がありますのでご注意ください。

転出予定日が属する月の分までの支給となります。(例)12月25日転出の場合、12月分まで宮若市で支給


●多子カウントに含まれていた大学生年代の子が自立した場合(大学生年代の子を含めて3人以上養育している方が対象

   専門学生や短期大学生であった子が就職した、または、婚姻や出産等で受給者が生計を負担しなくなった場合、多子カウントの対象外となります。

   窓口にて申し出ください。


お引越し先の市町村で児童手当を申請するにあたり、必要なものは以下の通りです。

 ・児童手当連絡表(宮若市で消滅手続きの際お渡しします。)

 ・受給者の健康保険証

 ・受給者名義の通帳

 ・受給者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの

このページに関する
お問い合わせは
(ID:443826)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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