児童手当とは、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に手当を支給する制度です。
制度改正について(令和6年10月より)
児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更されます。
養育している児童の人数、年代に応じて手続きの有無や必要書類が異なります。
申請方法、申請期限等は以下のホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。
https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003448678/index.html
支給対象
日本国内に住所があって、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
受給資格者
令和6年12月支給分(10月、11月分)より所得制限が撤廃されたため、児童を養育している父母等の所得に関係なく児童手当が支給されます。
しかし、父母ともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い人(生計中心者)が受給者となります。
※仕事の都合などで児童と別居している場合は、生計中心者が居住している市町村で申請してください。
※児童の父または母以外が児童を養育している場合はご相談ください。
手当の月額
0歳以上3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳以上18歳到達後最初の年度末まで(第1子・第2子)
| 10,000円 |
0歳以上18歳到達後最初の年度末まで(第3子以降※) | 30,000円 |
※「第3子以降」とは、養育している大学生年代まで(22歳の誕生日後最初の3月31日まで)の子を含めて、上から数えて3番目以降をいいます。
多子カウント
大学生年代の子を含めて、上から数えて3番目以降の子の手当額に第3子以降の加算がされます。
大学生年代とは、18歳到達後の最初の3月31日を経過してから、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。
令和6年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子が対象です。
※ただし、受給者が大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担をしており、養育している場合にのみ、子の人数に含まれます。(大学生年代の子が自立して生活を営んでいる場合は対象外です。)
支給月
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
児童手当は、毎年偶数月にそれぞれの前月分までを指定の口座にお振込みします。
振込み月 | 支給対象月 |
---|
4月 | 2月、3月分 |
6月 | 4月、5月分 |
8月 | 6月、7月分 |
10月 | 8月、9月分 |
12月 | 10月、11月分 |
2月 | 12月、1月分 |
公務員の場合
生計中心者が公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されるため宮若市からは支給されません。勤務先の給与担当等に申請してください。
配偶者が公務員で、勤務先へ申請した場合は、宮若市での申請は出来ません。
その他
・児童が児童養護施設などに入所している場合はその施設長が、里親に預けられている場合は里親が手当の支給を受けます。
・外国人の場合は、生計中心者の住民票が宮若市にあれば対象です。
・児童が海外に住んでいる場合は、児童手当は支給されません。(※留学を除く)
※留学とは、日本国内に継続して3年以上居住していた児童が、教育を受けることを目的として外国に居住し、かつ父母等と同居していない場合を言います。なお、留学期間は3年が上限です。
申請の期限
宮若市に転入した場合や新たに児童が生まれた場合は、児童手当の申請が必要です。転入、出生の届出後、速やかに手当の申請を行ってください。
児童手当は、原則、申請をした翌月分から支給を開始します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
例)11月30日に出生(転入)で12月15日までに申請・・・11月申請とみなします(15日特例)
申請の方法
本庁子育て福祉課子育て支援係(1階4番窓口)もしくは若宮総合支所にお越しください。
●必要なもの
1.受給者名義(生計中心者)の普通預金通帳
2.受給者の健康保険証
3.受給者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
4.児童のマイナンバーが確認できるもの(単身赴任などで児童と別居されている場合のみ)
現況届
児童手当は年に1回、6月の現況届により受給資格を確認します。
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、下記要件にあたる人は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な人には、6月上旬に受給者宛てにご案内を郵送しますので、必ずご提出ください。
提出がない場合は6月以降に手当を受けることができなくなりますのご注意ください。
●引き続き現況届の提出が必要な人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮若市と異なる人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・法人である未成年後見人、施設等の受給者
・その他、宮若市から提出の案内があった人
その他に手続きが必要な場合
●新たに児童が出生した場合