宮若市総合トップへ

児童手当

最終更新日:

児童手当とは、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に手当を支給する制度です。



児童手当の支給

支給対象

日本国内に住所があって、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人

 

受給資格者

父母ともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い人(生計中心者)

 ※仕事の都合などで児童と別居している場合は、生計中心者が居住している市町村で申請してください。

 ※児童の父または母以外が児童を養育している場合はご相談ください。

 

所得制限

令和4年10月支給分(令和4年6月から9月分)より、従来の所得制限限度額に加えて所得上限限度額が設けられます。

扶養親族の数

所得制限限度額

収入額の目安所得上限限度額収入額の目安 

0人

622万円

833.3万円858万円1,071万円

1人

660万円

875.6万円896万円1,124万円

2人

698万円

917.8万円934万円1,162万円

3人

736万円

960万円972万円1,200万円

4人

774万円

1,002万円 1,010万円1,238万円
5人
812万円1,040万円 1,048万円1,276万円

・世帯全員の所得の合計ではなく、請求者(生計中心者)だけの所得で判断します。

・令和4年10月支給分(6月から9月分)より、次の通り変更となります。

  受給資格者の所得が所得制限限度額未満の場合、児童手当の対象となります。

  受給資格者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、特例給付の対象となります。

  受給資格者の所得が所得上限限度額以上の場合、手当等の支給はありません。

・所得額は前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の総所得金額です。

  

手当の月額

 0歳以上3歳未満15,000円
 3歳以上小学6年生まで(第1子・第2子)
 10,000円
 3歳以上小学6年生まで(第3子以降※)15,000円
 中学生 10,000円
 所得制限限度額以上所得上限限度額未満
(特例給付)
5,000円
 所得上限限度額以上支給なし 

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

支給月

手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。

児童手当は、毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までを指定の口座にお振込みします。

振込み月支給対象月 
6月 2月、3月、4月、5月分
10月 6月、7月、8月、9月分
2月 10月、11月、12月、1月分

 

公務員の場合

生計中心者が公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されるため宮若市からは支給されません。勤務先の給与担当等に申請してください。

配偶者が公務員で、勤務先へ申請した場合は、宮若市での申請は出来ません。


その他

・児童が児童養護施設などに入所している場合はその施設長が、里親に預けられている場合は里親が手当の支給を受けます。 

・外国人の場合は、生計中心者の住民票が宮若市にあれば対象です。

・児童が海外に住んでいる場合は、児童手当は支給されません。(※留学を除く)

 ※留学とは、日本国内に継続して3年以上居住していた児童が、教育を受けることを目的として外国に居住し、かつ父母等と同居していない場合を言います。なお、留学期間は3年が上限です。


 

申請方法

申請の期限

宮若市に転入した場合や新たに児童が生まれた場合は、児童手当の申請が必要です。転入、出生の届出後、速やかに手当の申請を行ってください。

児童手当は、原則、申請をした翌月分から支給を開始します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

例)11月30日に出生(転入)で12月15日までに申請・・・11月申請とみなします(15日特例)

 

申請の方法

本庁子育て福祉課子育て支援係(1階4番窓口)もしくは若宮総合支所にお越しください。

 

●必要なもの

1.受給者名義(生計中心者)の普通預金通帳

2.受給者の健康保険証

3.受給者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの

4.児童のマイナンバーが確認できるもの(単身赴任などで児童と別居されている場合のみ

 


児童手当を受けるようになった後は・・・

現況届

児童手当は年に1回、6月の現況届により受給資格を確認します。

令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、下記要件にあたる人は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な人には、6月上旬に受給者宛てにご案内を郵送しますので、必ずご提出ください。

提出がない場合は6月以降に手当を受けることができなくなりますのご注意ください。

令和3年度以前の現況届が未提出である人は、提出が必要です。


●引き続き現況届の提出が必要な人

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮若市と異なる人

 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない人

 ・離婚協議中で配偶者と別居している人

 ・法人である未成年後見人、施設等の受給者

 ・その他、宮若市から提出の案内があった人


その他に手続きが必要な場合

●新たに児童が出生した場合

児童手当増額手続きが必要です。児童の出生日の翌日から数えて15日以内に申請してください。


●口座を変更したい場合

変更したい受給者名義通帳をお持ちください。配偶者や児童名義の口座へは変更できませんのでご注意ください。


●住所や氏名が変わった場合

届け出が必要です。窓口で手続きしてください。


●受給者がお亡くなりになった場合

児童手当は消滅となります。新たに児童の保護者となる人が、お亡くなりになった日の翌日から数えて15日以内に児童手当の申請をしてください。


●児童の住所が変わる場合

受給者と別居することとなったときなど、届け出が必要です。窓口にて手続きしてください。


●児童が日本国外での生活を始めた場合(国外へ留学など)

届け出が必要です。窓口で手続きしてください。


●児童が児童福祉施設などに入所した場合(短期入所・通所を除く)

児童手当は消滅となります。窓口にて手続きしてください。


●里親に預けられた場合

里親が手当の支給を受けます。窓口にて手続きしてください。


●児童を養育しなくなった場合(受給者が刑務所へ入所したときなど)

児童手当は消滅となります。窓口にて手続きしてください。


●受給者が公務員になった場合

児童手当は勤務先から支給されるため、宮若市での児童手当は受給消滅となります。


●宮若市からお引越しする場合

児童手当の受給者が転出すると、宮若市での児童手当は受給消滅となります。

転出予定日の翌日から数えて15日以内に転入先の市町村で新たに児童手当の申請をしてください。

申請が遅れた場合、手当を受け取れない期間が発生する場合がありますのでご注意ください。

転出予定日が属する月の分までの支給となります。(例)12月25日転出の場合、12月分まで宮若市で支給


お引越し先の市町村で児童手当を申請するにあたり、必要なものは以下の通りです。

 ・児童手当連絡表(宮若市で消滅手続きの際お渡しします。)

 ・受給者の健康保険証

 ・受給者名義の通帳

 ・受給者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの

このページに関する
お問い合わせは
(ID:443826)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.

宮若市役所

〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1
Tel:0949-32-0510(代表)
Fax:0949-32-9430

【開庁時間】月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長
Copyright (C) 2016 MIYAWAKA CITY ALL Right Reserved.