支給対象
日本国内に住所があって、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
受給資格者
父母ともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い人(生計中心者)
※仕事の都合などで児童と別居している場合は、生計中心者が居住している市町村で申請してください。
※児童の父または母以外が児童を養育している場合はご相談ください。
所得制限
令和4年10月支給分(令和4年6月から9月分)より、従来の所得制限限度額に加えて所得上限限度額が設けられます。
扶養親族の数 |
所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
0人 |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 |
774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人
| 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
・世帯全員の所得の合計ではなく、請求者(生計中心者)だけの所得で判断します。
・令和4年10月支給分(6月から9月分)より、次の通り変更となります。
受給資格者の所得が所得制限限度額未満の場合、児童手当の対象となります。
受給資格者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、特例給付の対象となります。
受給資格者の所得が所得上限限度額以上の場合、手当等の支給はありません。
・所得額は前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の総所得金額です。
手当の月額
0歳以上3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学6年生まで(第1子・第2子)
| 10,000円 |
3歳以上小学6年生まで(第3子以降※) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上所得上限限度額未満 (特例給付) | 5,000円 |
所得上限限度額以上 | 支給なし |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給月
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
児童手当は、毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までを指定の口座にお振込みします。
振込み月 | 支給対象月 |
---|
6月 | 2月、3月、4月、5月分 |
10月 | 6月、7月、8月、9月分 |
2月 | 10月、11月、12月、1月分 |
公務員の場合
生計中心者が公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されるため宮若市からは支給されません。勤務先の給与担当等に申請してください。
配偶者が公務員で、勤務先へ申請した場合は、宮若市での申請は出来ません。
その他
・児童が児童養護施設などに入所している場合はその施設長が、里親に預けられている場合は里親が手当の支給を受けます。
・外国人の場合は、生計中心者の住民票が宮若市にあれば対象です。
・児童が海外に住んでいる場合は、児童手当は支給されません。(※留学を除く)
※留学とは、日本国内に継続して3年以上居住していた児童が、教育を受けることを目的として外国に居住し、かつ父母等と同居していない場合を言います。なお、留学期間は3年が上限です。
申請の期限
宮若市に転入した場合や新たに児童が生まれた場合は、児童手当の申請が必要です。転入、出生の届出後、速やかに手当の申請を行ってください。
児童手当は、原則、申請をした翌月分から支給を開始します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
例)11月30日に出生(転入)で12月15日までに申請・・・11月申請とみなします(15日特例)
申請の方法
本庁子育て福祉課子育て支援係(1階4番窓口)もしくは若宮総合支所にお越しください。
●必要なもの
1.受給者名義(生計中心者)の普通預金通帳
2.受給者の健康保険証
3.受給者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
4.児童のマイナンバーが確認できるもの(単身赴任などで児童と別居されている場合のみ)
現況届
児童手当は年に1回、6月の現況届により受給資格を確認します。
令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、下記要件にあたる人は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な人には、6月上旬に受給者宛てにご案内を郵送しますので、必ずご提出ください。
提出がない場合は6月以降に手当を受けることができなくなりますのご注意ください。
令和3年度以前の現況届が未提出である人は、提出が必要です。
●引き続き現況届の提出が必要な人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が宮若市と異なる人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・法人である未成年後見人、施設等の受給者
・その他、宮若市から提出の案内があった人
その他に手続きが必要な場合
●新たに児童が出生した場合