この制度は、心身障がい者を扶養している人が毎月一定額の掛け金を払い込むことで、扶養者に万一のことがあった場合に残された障がい者に年金を支給し、障がい者の生活の安定を図るための制度です。
将来独立自活することが困難な知的障がい者、身体障がい者(1級から3級)、精神障がい者等を扶養している65歳未満の疾病や障がいのない健康な人。
掛金
掛金の額は加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
令和4年4月1日現在の掛け金(H20年4月1日以降加入者)
加入年齢 | 掛金(1口) |
34歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
※2口まで加入できます。
※市県民税において、掛金は所得金額から控除されます。
年金額
1口加入者(月額) 20,000円
2口加入者(月額) 40,000円
手続きに必要なもの
・印鑑
・住民票(加入者と心身障がい者分)ほか
※申請内容により必要なものが異なりますので、事前にお問い合わせください。