障害児福祉手当 最終更新日:2023年3月7日 障害児福祉手当は、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)に支給されます。 ただし、世帯の所得に制限があります。また、施設入所中の人は支給されません。 対象者障がいや病状が次のうちいずれかに該当する人 該当する障がい程度1両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)2両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの3両上肢の機能に著しい障がいを有するもの4両上肢のすべての指を欠くもの5両下肢の用を全く廃したもの6両大腿を2分の1以上失ったもの7体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの81から7までに掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から7までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(医師が判断します。)9精神の障がいであって、1から8までと同程度以上と認められる程度のもの10身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が1から9までと同程度以上と認められる程度のもの 手当の内容 月額14,850円(令和4年度) ※手当は、5月・8月・11月・2月に、それぞれ前月分までを支給します。 申請方法 申請に必要なもの (1)指定の診断書 (2)認定請求書 (3)所得状況届 (4)印鑑 (5)口座振込のため本人の預金通帳 (6)関係機関調査に関する承諾書 (7)同意書 ※書類は本庁子育て福祉課障がい者福祉係にあります。 申請窓口本庁子育て福祉課障がい者福祉係