一定の精神障がいのあることを証明する手帳です。これにより各種支援を受けられるため、精神障がいのある人の自立生活や社会参加の手助けとなります。障がいの程度によって、1級から3級までに区分されます。
精神疾患を有する人のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活上に制約があると認められた人で、手帳の交付を希望する人。ただし、知的障がいは含まれません。また、精神障がいを受給事由とする年金を受給中か、精神障がいと診断された日から6ヵ月以上経過していることが必要です。
交付申請の手続き
申請に必要なもの
(1)精神障害者保健福祉手帳申請書(市役所子育て福祉課障がい者福祉係もしくは若宮総合支所にあります。)
(2)障害年金証書及び直近の年金振込通知書の写しまたは特別障害給付金受給資格者証の写し及び直近の国庫金振込(送金)通知書の写し
(3)同意書
(4)印鑑
(5)写真(1年以内に撮影したもので、たて4cm、よこ3cmの上半身を写したもの)
※ポラロイド写真・プリンター印刷のものは不可
(6)通知カード等個人番号が確認できるもの
●障害年金を受けていない人
(1)精神障害者保健福祉手帳申請書(市役所子育て福祉課障がい者福祉係もしくは若宮総合支所にあります。)
(2)精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6ヵ月経過したもの)
(3)写真(1年以内に撮影したもので、たて4cm、よこ3cmの上半身を写したもの)
※ポラロイド写真・プリンター印刷のものは不可
(4)通知カード等個人番号が確認できるもの
※更新の場合は既存の手帳もあわせてお持ちください。
申請窓口
・市役所子育て福祉課障がい者福祉係 (1)住所、氏名が変わったとき
(2)手帳をなくしたり、汚したりして使用できなくなったとき
(3)手帳の有効期限が到来したとき
(4)障がいの程度が変わったとき
(5)障がいが回復したり、死亡等により手帳が不要になったとき