身体に障がいのある人が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。
この手帳を受け取ることによって、補装具費の支給、日常生活用具の給付、障がい福祉サービス、交通機関の割引などの対象となります。
対象者
下記の機能に永続する障がいがある人で、身体障害者福祉法に定められた等級表に該当する人
・視覚
・聴覚
・平衡機能
・音声機能
・言語機能
・そしゃく機能
・肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)
・心臓機能
・じん臓機能
・呼吸器機能
・肝臓機能
・ぼうこう又は直腸機能
・小腸機能
・免疫機能
交付申請の手続き
申請に必要なもの
(2)指定医師の診断書・意見書(障がいの部位で様式が異なります。)
※診断書は、申請日から概ね3か月以内に作成されたものをご提出ください。
(3)写真(1年以内に撮影したもので、たて4cm、よこ3cmの脱帽して上半身を写したもの)
※ポラロイド写真・プリンター印刷のものは不可
(4)個人番号がわかるもの(個人番号カード等)
申請窓口
・本庁障がい者福祉係
・若宮総合支所
こんな時にも手続きが必要です
(1)住所、氏名が変わったとき
(2)手帳をなくしたり、使用できないほど破損したとき
(3)障がいの程度が変わったとき、または現在の障がいに別の障がいが加わったとき
(4)障がいが回復したり、死亡等により手帳が不要になったとき