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身体障害者手帳

最終更新日:

身体に障がいのある人が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。

この手帳を受け取ることによって、補装具費の支給、日常生活用具の給付、障がい福祉サービス、交通機関の割引などの対象となります。

 


対象者

下記の機能に永続する障がいがある人で、身体障害者福祉法に定められた等級表に該当する人

・視覚

・聴覚

・平衡機能

・音声機能

・言語機能

・そしゃく機能

・肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)

・心臓機能

・じん臓機能

・呼吸器機能

・肝臓機能

・ぼうこう又は直腸機能

・小腸機能

・免疫機能

 


交付申請の手続き 

申請に必要なもの

(1)身体障害者手帳交付申請書

※本庁障がい者福祉係と若宮総合支所にあります。

 福岡県公式ホームページ「福岡県身体障害者手帳申請様式別ウィンドウで開きます(外部リンク)」からもダウンロードできます。

(2)指定医師の診断書・意見書(障がいの部位で様式が異なります。)

(3)写真(1年以内に撮影したもので、たて4cm、よこ3cmの上半身を写したもの)

   ※ポラロイド写真・プリンター印刷のものは不可

(4)通知カード等個人番号が確認できるもの



申請窓口

・本庁子育て福祉課障がい者福祉係

・若宮総合支所


 

こんな時にも手続きが必要です

(1)住所、氏名が変わったとき

(2)手帳をなくしたり、使用できないほど破損したとき

(3)障がいの程度が変わったとき、または現在の障がいに別の障がいが加わったとき

(4)障がいが回復したり、死亡等により手帳が不要になったとき

このページに関する
お問い合わせは
(ID:443789)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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