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身体障害者手帳

最終更新日:

 

身体に障がいのある人が、さまざまなサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。

この手帳を受け取ることによって、補装具費の支給、日常生活用具の給付、障がい福祉サービス、交通機関の割引などの対象となります。

 


対象者

下記の機能に永続する障がいがある人で、身体障害者福祉法に定められた等級表に該当する人

・視覚

・聴覚

・平衡機能

・音声機能

・言語機能

・そしゃく機能

・肢体(上肢、下肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能)

・心臓機能

・じん臓機能

・呼吸器機能

・肝臓機能

・ぼうこう又は直腸機能

・小腸機能

・免疫機能

 


交付申請の手続き 

申請に必要なもの

(1)身体障害者手帳交付申請書(本庁障がい者福祉係もしくは若宮総合支所にあります。)

(2)指定医師の診断書・意見書(障がいの部位で様式が異なります。)

(3)写真(1年以内に撮影したもので、たて4cm、よこ3cmの上半身を写したもの)

   ※ポラロイド写真・プリンター印刷のものは不可

(4)通知カード等個人番号が確認できるもの

 

申請窓口

・本庁子育て福祉課障がい者福祉係

・若宮総合支所


 

こんな時にも手続きが必要です

(1)住所、氏名が変わったとき

(2)手帳をなくしたり、使用できないほど破損したとき

(3)障がいの程度が変わったとき、または現在の障がいに別の障がいが加わったとき

(4)障がいが回復したり、死亡等により手帳が不要になったとき

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:443789)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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