ショートステイ事業 最終更新日:2023年4月1日 ショートステイ事業とは、児童を養育している家庭の保護者が、病気や仕事などの社会的事由や育児疲れなどで児童の養育が一時的に困難になった場合に、その児童を児童福祉施設や児童養護施設で預かる制度です。利用には事前登録と利用申請が必要ですので、利用を希望する場合は事前にお問い合わせください。 利用方法利用期間原則7日以内 費用負担●2歳児未満 5,350円(日額) ●2歳児以上 2,750円(日額) ※ 生活保護世帯、市民税非課税世帯などは費用の一部が減免となります。 対象施設・報恩母の家(岡垣町)や鞍手乳児院(鞍手町) 手続きに必要なもの(1)印鑑(※施設において必要) (2)利用する児童の健康保険証(3)利用する児童の母子健康手帳※ ショートステイ事業・トワイライトステイ事業ともに施設までの送迎は保護者が行う必要があります。