人に譲った・廃車手続きした・解体したのに軽自動車税はかかるの?
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に所有している人に課税されるため、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の軽自動車税(種別割)は、課税されます。
人に譲った場合
4月1日以前に他人に譲ったにも関わらず、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いた場合は、譲り受けた人が名義変更等の手続きをしていないことが考えられます。その場合は至急手続きを済ませてください。
4月1日以前に廃車の手続きをした場合
軽自動車や125CCを超える二輪車の場合、軽自動車検査協会や運輸支局から市役所への通知が遅れていることも考えられますので、本庁市民税係までご連絡ください。
解体した場合
業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合は、廃車手続きをしていないことが考えられます。解体業者の発行する「解体証明書」を提示すれば、その日付に遡って廃車扱いとします。本庁市民税係までご連絡ください。
もう使っていない、故障して乗れないのに税金を払うの?
軽自動車税(種別割)は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録されている人に課税されます。
使用不能で乗っていない場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税されます。
軽自動車税(種別割)は納付していますが、5月に廃車しました。税金は戻ってくるの?
普通自動車とは違って、軽自動車税(種別割)には月割計算はありません。
4月1日現在に所有していた人がその年の軽自動車税(種別割)全額を納める必要があります。
原動機付自転車を盗難されました。どのような手続きをすればいいの?
最寄りの交番か警察署に届け出てください。そのときに「届出年月日」「届出警察署名」「受理番号」を控えた上で、廃車手続きを行ってください。その際、ナンバープレートを返納できない理由を記入する必要があります。