特別永住者については、平成24年7月9日から施行された新しい在留管理制度により制度の見直しが行われ、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されることとなりました。
※現在お持ちの「外国人登録証明書」は新制度施行後、特別永住者証明書とみなされます。
みなされた証明書の有効期間は次のとおりです。
(1)平成24年7月9日において16歳未満の者 16歳の誕生日
(2)平成24年7月9日に16歳以上の者で
・登録を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日までに到来する者
平成27年7月8日
・登録を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月9日以降に到来する者
当該誕生日
申請の方法
・特別永住者証明書の交付申請の方法につきましては、下記の通りです。
・証明書の交付申請については、本庁のみの取扱いとなります。
届出名称 |
持ってくるもの |
届出期間 |
注意事項 |
有効期間の更新 |
・旅券(お持ちの方)
・特別永住者証明書
(外国人登録証明書をお持ちの方は外国人登録証明書をお持ち下さい)
・写真 1枚
(たて4cm×横3cm) |
・有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間 |
外国人登録証明書をお持ちの方は、証明書の「次回確認申請期間」に有効期限から30日と記載されておりますが、左記の届出期間に従って行ってください。 |
紛失等による再交付 |
・旅券(お持ちの方)
・写真 1枚(たて4cm×横3cm) |
・紛失等の事実を知った日から14日以内 |
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汚損等による再交付 |
・旅券(お持ちの方)
・特別永住者証明書(外国人登録証明書をお持ちの方は外国人登録証明書をお持ち下さい)
・写真 1枚(たて4cm×横3cm) |
・特別永住者証明書が著しく毀損もしくは汚損したとき
・法務大臣から再交付申請を命じられた者は、命令を受けた日から14日以内 |
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交換希望による再交付 |
・旅券(お持ちの方)
・特別永住者証明書(外国人登録証明書をお持ちの方は外国人登録証明書をお持ち下さい)
・写真 1枚(たて4cm×横3cm) |
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新しい証明を交付する際に手数料1300円が必要となります(収入印紙)。 |
※16歳未満の人は、写真不要です。