特別永住者は、平成24年7月9日から施行された新しい在留管理制度で制度の見直しが行われ、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されることとなりました。
現在お持ちの「外国人登録証明書」
現在お持ちの「外国人登録証明書」は新制度施行後、特別永住者証明書とみなされます。みなされた証明書の有効期間は次のとおりです。
(1)平成24年7月9日において16歳未満の者・・・16歳の誕生日
(2)平成24年7月9日において16歳以上の者で
・登録を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月7日までに到来する者・・・平成27年7月8日
・登録を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月9日以降に到来する者・・・当該誕生日
「特別永住者証明書」の交付申請方法
・証明書の交付申請は、本庁のみの取扱いです。
有効期間の更新
●持ってくるもの
・旅券(お持ちの場合)
・特別永住者証明書(外国人登録証明書をお持ちの場合は、外国人登録証明書をお持ち下さい)
・写真 1枚(たて4cm×横3cm)※16歳未満の人は、不要です。
●届出期間
有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間
●注意事項
外国人登録証明書をお持ちの場合、証明書の「次回確認申請期間」に有効期限から30日と記載されていますが、上記届出期間に従ってください。
・旅券(お持ちの場合)
・写真 1枚(たて4cm×横3cm)※16歳未満の人は、不要です。
●届出期間
紛失等の事実を知った日から14日以内
・旅券(お持ちの場合)
・特別永住者証明書(外国人登録証明書をお持ちの場合は、外国人登録証明書をお持ち下さい)
・写真 1枚(たて4cm×横3cm)※16歳未満の人は、不要です。
●届出期間
・特別永住者証明書が著しく毀損もしくは汚損したとき
・法務大臣から再交付申請を命じられた者は、命令を受けた日から14日以内
・旅券(お持ちの場合)
・特別永住者証明書(外国人登録証明書をお持ちの場合は、外国人登録証明書をお持ち下さい)
・写真 1枚(たて4cm×横3cm)※16歳未満の人は、不要です。
●注意事項
新しい証明を交付する際には、手数料1,300円が必要です(収入印紙)。