代理人による印鑑登録(廃止)申請 最終更新日:2023年4月1日 代理人による印鑑登録(廃止)申請の場合は、申請当日に印かんを登録(廃止)することができません。以下の手順で登録(廃止)することになります。 登録(廃止)までの手順1.登録する印かんと代理人の印かんを持参し、記入押印した申請書を窓口に提出します。2.申請が本人の意思に基づくものであるか確認するために、登録する本人宛てに市役所から照会文書を郵送します。3.照会文書が届いたら、登録を行う本人が、回答書と登録する印かんと本人の身分証明書を持参します。 ※ただし、やむを得ない理由があるときは、代理人により回答書を提出することができます。 その場合は、回答書、登録する印かん、委任状、本人と代理人の身分証明書、代理人の印かんをご持参下さい。印鑑登録申請書のページへ印鑑登録廃止申請書のページへ