下水道使用料にかかる消費税率が変更になります。(令和元年10月1日から)
令和元年10月1日より消費税率(地方消費税を含む)が現行の8%から10%に引き上げられることに伴い、令和元年10月1日以降の下水道使用料にかかる消費税率が10%に変更になります。皆様のご理解とご協力をお願いします。
下水道使用料の算出方法
(水道使用量×170円)×1.1(消費税)=請求金額(10円未満切り捨て)
例:水道使用量が10㎥の場合
(10×170)×1.1=1,870円
※井戸水を使用しているご家庭は、水道使用量による算定ができませんので、1人あたり7㎥を認定水量として定め、下水道使用料を算定します。
※水道水と井戸水を併用しているご家庭は、水道使用量と認定水量を比較し、多いほうで下水道使用料を算定します。
消費税率変更による下水道使用料の変更額
汚水量
(立方メートル) |
現行料金 |
改定後料金 |
差額 |
10 |
1,830円 |
1,870円 |
+40円 |
20 |
3,670円 |
3,740円 |
+70円 |
30 |
5,500円 |
5,610円 |
+110円 |
40 |
7,340円 |
7,480円 |
+140円 |
50 |
9,180円 |
9,350円 |
+170円 |
経過措置
法令の経過措置により、令和元年10月1日以前より下水道を使用している場合は、10月以降最初の検針分まで旧税率(8%)の適用となります。