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下水道使用料について

最終更新日:

 

下水道使用料にかかる消費税率が変更になります。(令和元年10月1日から)

令和元年10月1日より消費税率(地方消費税を含む)が現行の8%から10%に引き上げられることに伴い、令和元年10月1日以降の下水道使用料にかかる消費税率が10%に変更になります。皆様のご理解とご協力をお願いします。
 

下水道使用料の算出方法

(水道使用量×170円)×1.1(消費税)=請求金額(10円未満切り捨て)
 
例:水道使用量が10㎥の場合
(10×170)×1.1=1,870円
 
※井戸水を使用しているご家庭は、水道使用量による算定ができませんので、1人あたり7㎥を認定水量として定め、下水道使用料を算定します。
※水道水と井戸水を併用しているご家庭は、水道使用量と認定水量を比較し、多いほうで下水道使用料を算定します。
 

消費税率変更による下水道使用料の変更額

汚水量

(立方メートル)

現行料金

改定後料金

差額

10

1,830円

1,870円

+40円

20

3,670円

3,740円

+70円

30

5,500円

5,610円

+110円

40

7,340円

7,480円

+140円

50

9,180円

9,350円

+170円

   


経過措置

法令の経過措置により、令和元年10月1日以前より下水道を使用している場合は、10月以降最初の検針分まで旧税率(8%)の適用となります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:443735)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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