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滞納処分

最終更新日:

納税は「国民の義務」であり、納期内の納付が原則です。滞納は納期内に納付している人との間に不公平が生じるだけでなく、市の財政を圧迫し、行政サービスの低下につながります。納期限を過ぎても市税などを納付していない人は、早急に納めてください。

また、納期限を過ぎても市税などを納めていない場合は、課税された市税などのほかに滞納期間に応じた延滞金を納めなければなりません。未納がないか確認しましょう。


 

滞納処分とは

滞納処分とは、市税等を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている市税等を強制的に徴収するため、預金、生命保険、給与、売掛金、不動産等の財産を差押え、差押えた財産を換価し、市税等に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。

 

滞納処分の流れ 

督促→財産調査及び捜索→差押え

督促

納期限までに自主的に納めることになっていますが、この納期限までに完納していない場合は、地方税法に基づき督促状を送付し、納付するように督促します。
 

財産調査及び捜索

督促状を送付しても納付がない場合は、滞納者の財産(預金、生命保険、給与、売掛金、不動産等)を発見するために、金融機関、生命保険会社、勤務先、取引先、官公署等に対して調査を行います。

また、財産の発見や差押えなどの必要がある場合は、滞納者やその関係者の住居を相手方の意思に関係なく強制的に捜索することができます。これらの調査や捜索は、法律の規定に基づき、滞納者に了解を得ずに行うことができます。

 

差押え

財産調査等で発見された滞納者の財産に対する差押えを行います。差押えを行った場合、滞納者やその利害関係者(金融機関、生命保険会社、勤務先、取引先、不動産の抵当権者等)に差押え通知書を送付します。

差押えた財産は換価して、滞納されている市税等に充てます。

このようなことにならないように、督促状等が手元に届いた場合は、そのままにせず速やかに納付してください。

 

早めの相談を!

滞納額を一度に納付することが困難な人は、まずは税務収納課にご相談ください。生活状況などの聞き取りを行い、今後の納付計画・計画の見直し等の相談に応じます。また、専門家(ファイナンシャルプランナー)による無料相談も実施しています。

※ファイナンシャルプランナーによる無料相談はファイナンシャルプランナーの無料相談のページ別ウィンドウで開きますご覧ください。

このページに関する
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宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

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※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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