下水道事業受益者負担金(分担金)は、公共下水道が整備された時の土地の所有者(受益者)に納めていただくものです。
その後に売却や転居しても、自動的に受益者が変更されることはありません。
そのため、以前の土地の所有者(旧受益者)に対して納付書を送付していますが、新受益者と旧受益者の間で合意が得られた場合は、下水道事業受益者負担金の名義を新受益者に変更することができます。
変更する場合は、「下水道事業受益者変更届」に新旧受益者の自署・捺印し、下水道課あてに返送することで、名義を変更して新受益者に納付書をお送りすることができます。