○宮若市住宅等改修補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、市内の施工業者により住宅又は地域公民館(以下「住宅等」という。)の改修を行った者に対し、予算の範囲内で改修費用の一部を補助することにより、市民が快適に住み続けられること及び地域公民館活動が円滑に行われること並びに市民の消費を促し、市内に本店を有する中小企業等の支援を通して地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 住宅 市民が市内に所有し、自己の居住の用に供する家屋をいう。
(2) 地域公民館 宮若市地域公民館活動補助金交付要綱(平成18年宮若市教育委員会告示第12号)に基づき補助金の交付を受けている地域公民館(市で管理しているものを除く。)をいう。
(3) 外構設備 門、カーポート、塀、柵、垣根その他の構造物及び植栽その他の住宅用付帯設備をいう。
(4) 専用住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。
(5) 併用住宅 1つの建築物に居住の用に供する部分及び店舗、事務所、賃貸住宅その他の用に供する部分がある住宅をいう。
(6) 分譲マンション等 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者が2以上存する市内の建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
(7) 施工業者 市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助対象となる改修工事は、住宅等の機能の維持若しくは向上又は居住環境の向上のために施工業者が行う外構設備を除く専用住宅及び併用住宅の居住の用に供する部分並びに分譲マンション等の専有部分並びに地域公民館に係る改修工事とし、かつ、第8条に規定する交付決定を受けて2箇月以内に着工し、当該年度の3月31日までに完了する工事とする。
2 補助対象となる改修工事について、市で実施している他の制度による補助の対象とならないこと。
3 補助対象となる改修の種別は、別表に定めるところとする。
4 補助対象となる改修工事と同時に住宅等の増築を行う場合は、当該増築部分を除く改修工事のみを補助対象とする。
(補助対象となる改修工事の金額)
第4条 補助対象となる改修工事の金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を含む。以下同じ。)は、当該金額から宮若市高齢者住みよか事業実施要綱(平成18年宮若市告示第71号)、宮若市障害者住みよか事業実施要綱(平成18年宮若市告示第82号)及び宮若市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年宮若市告示第314号)並びに介護保険制度による住宅改修の補助対象となる工事金額並びに宮若市浄化槽整備事業補助金交付要綱(平成18年宮若市告示第96号)、宮若市水洗便所等改造補助金交付要綱(平成18年宮若市告示第121号)及び宮若市木造住宅耐震改修工事費補助金交付要綱(平成26年宮若市告示第66号)の規定に基づく補助金交付額を差し引いたもので、10万円以上とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の改修工事の金額に100分の10を乗じて得た額(その額が10万円を超える場合にあっては、10万円)とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の場合において、予定工事金額に変更が生じた場合の補助金の額は、変更後の額が予定工事金額を上回った場合は変更前の交付決定額とし、変更後の額が予定工事金額を下回った場合は再度算出するものとする。
(補助対象)
第6条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 宮若市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 補助対象となる住宅の所有者(生計を一にする同一世帯の者を含む。)であって、かつ、当該住宅に現に居住している者
(3) 対象となる改修工事について、市で実施している他の制度による補助金等の交付を受けていない者
(4) 市税等(各種使用料及び手数料並びに市の各種資金の貸付け等を含む。)を滞納していない者(同居している者を含む。)
(5) 過去に宮若市住宅等改修補助金の交付決定を受けていない者(生計を一にする同一世帯の者を含む。)。ただし、固定資産税評価において1棟2戸の取扱いとなる二世帯住宅に居住している者については、個別に受けられるものとする。
2 地域公民館の改修工事にあっては、過去に宮若市住宅等改修補助金の交付を受けていない地域公民館について、当該地域公民館を代表する者を対象者とする。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 住宅が自己(生計を一にする同一世帯の者を含む。)の所有であることを証明する書類(資産証明書、評価証明書等)
(3) 改修工事見積書及び内訳書の写し
(4) 建物の位置図(付近見取図)
(5) 建物の配置図
(6) 改修工事箇所の図面
(7) 改修工事前の現場写真
(8) その他市長が必要と認める書類
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更等申請)
第10条 交付決定者が、交付決定の内容を変更し、又は工事を中止しようとするときは、宮若市住宅等改修補助金変更等申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の改修工事見積書及び内訳書の写し
(2) 変更後の改修工事箇所の図面
(3) 変更後の改修工事前の現場写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(工事完了報告等)
第12条 交付決定者は、補助対象となる改修工事完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、宮若市住宅等改修補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 改修工事現場の前後の比較写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、対象となった住宅等の改修工事の状況について、実地調査を行うことができる。
(補助金の交付)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対して、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付、変更決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 交付決定者が補助金確定前に、所有権を移転したとき。
(4) 交付決定者(地域公民館を代表する者を除く。)及び生計を一にする同一世帯の全ての者が補助金確定前に転居したとき又は単身世帯の交付決定者(地域公民館を代表する者を除く。)が補助金確定前に転居、死亡、施設入所その他の理由により不在となったとき。
(5) その他市長が相当と認める事由があるとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により、補助金の交付又は変更の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成24年7月6日告示第161号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第67号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
住宅改修の種別 | 住宅改修の内容 |
バリアフリー工事 | (1) 玄関又はアプローチの段差の解消 (2) 階段、廊下、浴室又はトイレの手すり設置 (3) 車椅子で使用できる出入口又はトイレへの改修 (4) 廊下又は浴室の床の滑りにくい床材への変更 (5) その他これらに類する工事 |
省エネ工事 | (1) 窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスへの変更 (2) 節水トイレ、エコキュート、高断熱浴槽への変更 (3) 壁、床、天井等への断熱材の設置 (4) その他これらに類する工事 |
耐震工事 | (1) 基礎部分の補強 (2) 壁の増設 (3) 筋かい、構造用合板などによる壁の補強 (4) 柱とはり、土台と柱、筋かいとはり等の金物による固定の強化 (5) その他これらに類する工事 |
水洗化に伴う改修工事 | (1) 水洗化に伴うトイレの改修 (2) その他これらに類する工事 |
耐久性能工事 | (1) 屋根のふき替え (2) 屋根及び外壁の塗装 (3) 壁、床及び天井の工事 (4) 玄関等出入口の工事 (5) 太陽光発電システムの設置工事に係る補強工事 (6) その他これらに類する工事 |
様式 略