○宮若市木造住宅耐震改修工事費補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、本市に存する木造住宅の耐震改修工事に要する費用の一部について、予算の範囲内で宮若市木造住宅耐震改修工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって市民の生活基盤である住宅の耐震補強の推進と地震対策意識の啓発を図り、災害に強いまちづくりの実現に資することを目的とする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定める木造住宅の耐震診断と補強方法の一般診断法に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、地震に対する建築物の安全性を評価することをいう。
(2) 耐震改修工事 耐震診断の結果、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上になるよう補強する工事をいう。
(3) 木造住宅 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁構法で建築された木造の一戸建て住宅をいう。ただし、店舗等の用途を兼ねるものについては、店舗等の用途に供する部分の延べ床面積が建築物全体の延べ床面積の2分の1未満のものに限る。
(補助対象住宅)
第3条 この補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、現に居住の用に供している本市に存する木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手したもの。
(2) 耐震改修工事を行う前の上部構造評点が1.0未満のもの。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反していないもの。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象住宅を所有する個人又は法人(以下「所有者」という。)であること。ただし、当該補助対象住宅を共有する場合は、共有者の全員によって合意された代表者であること。
(2) 所有者が借地権者の場合は、借地権設定者の承諾を得ていること。
(3) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(4) 市税等(各種使用料及び手数料並びに市の各種資金の貸付等を含む。)を滞納していないこと。
(5) 所有者(法人の場合は役員を含む。)及び居住者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、耐震改修工事に要する費用とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、1戸につき600,000円を限度とし、耐震改修工事に要する費用の額の3分の2に相当する額と延べ床面積に1平方メートル当たり33,500円を乗じて得た額の3分の2に相当する額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象住宅を申請者が所有していることを証する書類
(2) 補助対象住宅の耐震診断に係る報告書の写し
(3) 補助対象住宅の耐震改修工事に係る費用の見積書の写し
(4) 補助対象住宅の耐震改修工事に係る設計図書の写し
(5) 補助対象住宅の共有者の全員の合意を証する書類(補助対象住宅を共有する場合に限る。)
(6) 補助対象住宅に係る土地所有者の承諾を証する書類(補助対象住宅の所有者が借地権者の場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条に規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請内容の変更等)
第10条 交付決定者が、当該決定を受けた耐震改修工事の内容を変更しようとするとき、又は耐震改修工事を中止しようとするときは、宮若市木造住宅耐震改修工事費補助金変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に申請し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(工事完了報告)
第11条 交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、対象工事完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた当該年度の3月31日のいずれか早い日までに宮若市木造住宅耐震改修工事費補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 交付決定者が補助金確定前に、所有権を移転したとき。
(5) 交付決定者及び生計を一にする同一世帯の全ての者が補助金確定前に転居したとき又は単身世帯の交付決定者が補助金確定前に死亡、施設入所その他の理由により不在となったとき。
(6) その他市長が相当と認める事由があるとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成28年3月30日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略