○宮若市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第314号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、在宅の身体障害者、知的障害者、精神障害者、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)する日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、別表に定める対象要件に該当する障害者等とする。ただし、次の各号に掲げる者は除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者

(2) 対象者又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上である者

(用具の品目等)

第4条 対象となる用具及びその耐用年数は、別表に定めるとおりとする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日から同表の耐用年数を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、耐用年数を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(申請)

第5条 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を福祉事務所長に提出するものとする。ただし、難病患者等にあっては、申請書に医師意見書(様式第1号の2)を添えて、申請しなければならない。

(給付等の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、給付等を行う用具の種類、対象者の心身及び世帯の状況等を調査の上、速やかに給付等の要否を決定し、その結果を日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)若しくは日常生活用具貸与決定通知書(様式第2号の2)又は日常生活用具給付・貸与却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(用具の給付)

第7条 前条の規定により給付の決定を受けた者は、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)に記入された納入業者から用具の給付を受けるものとする。

2 排泄管理支援用具のうちストマ用装具(消化器系)、ストマ用装具(尿路系)及び紙おむつ並びに人工鼻については、給付券1枚により暦月を単位として2箇月分の給付を受けることができ、給付券は3枚まで一括交付を受けることができる。

(費用の負担)

第8条 用具の給付を受けた者又はこの者を扶養する者は、必要な用具の購入に要する費用の一部を納入業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、必要な用具の購入に要する費用の額の100分の10に相当する額とし、月額負担上限額は法の規定に基づく補装具費の支給の例による。

(費用の請求)

第9条 福祉事務所長は、納入業者から用具の購入に要する費用の請求があったときは、当該用具の給付に必要な費用(以下「給付費」という。)から前条に規定する自己負担額を差し引いた額を納入業者に対して支払うものとする。この場合において、用具の給付費は別表に定める基準額の範囲内とする。

(用具の管理)

第10条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。なお、福祉事務所長は、その者が目的に反した使用をしたと認めるときは、給付の場合には給付費の全部又は一部を返還させ、貸与の場合には当該用具を返還させることができる。

2 用具の貸与を受けた者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 当該用具を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市にその状況を報告し、その指示に従うこと。

(2) 当該用具を必要としなくなったときは、速やかに市に返還すること。

(給付台帳の整備)

第11条 市は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(宮若市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 宮若市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年宮若市告示第85号)

(2) 宮若市重度身体障害児及び知的障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年宮若市告示第86号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、宮若市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱又は宮若市重度身体障害児及び知的障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月4日告示第154号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年11月22日告示第211号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日告示第146号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第48号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年7月9日告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(宮若市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 宮若市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成21年宮若市告示第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、宮若市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日告示第213号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第9条関係)

種目

品目

対象要件

品目要件

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(下肢又は体幹機能に係るものに限る。)の程度が2級以上である、原則として18歳以上のもの又は難病患者等であって寝たきりの状態にあるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害程度が重度若しくは最重度である者、身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(下肢又は体幹機能に係るものに限る。)の程度が2級以上である、原則として3歳以上のもの又は難病患者等であって寝たきりの状態にあるもの

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

91,350円

8年

特殊尿器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(下肢又は体幹機能に係るものに限る。)の程度が1級であり、常時介護を要する、原則として学齢児以上のもの又は難病患者等であって自力で排尿できないもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者・児、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(下肢又は体幹機能に係るものに限る。)の程度が2級以上であり、入浴に介護を要する、原則として3歳以上のもの

障害者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(下肢又は体幹機能に係るものに限る。)の程度が2級以上であり、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する、原則として学齢児以上のもの又は難病患者等であって寝たきりの状態にあるもの

障害者・児、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(下肢又は体幹機能に係るものに限る。)の程度が2級以上である、原則として3歳以上のもの又は難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障害があるもの

介護者が重度身体障害者・児又は難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(下肢又は体幹機能に係るものに限る。)の程度が2級以上である、原則として3歳以上18歳未満のもの

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(下肢又は体幹機能に係るものに限る。)の程度が2級以上である、原則として学齢児以上18歳未満のもの又は難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障害のあるもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が下肢又は体幹機能に係るものであり、入浴に介助を要する、原則として3歳以上のもの又は難病患者等であって入浴に介助を要するもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者・児、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(下肢又は体幹機能に係るものに限る。)の程度が2級以上である、原則として学齢児以上のもの又は難病患者等であって常時介護を要するもの

障害者・児又は難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

4,450円

(手すりをつけた場合の手すりの基準額は5,400円)

8年

頭部保護帽

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は難病患者等で、かつ、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,160円

3年

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に係るものであり、転倒等により頭部を強打するおそれのあるもの(オーダーメイドの対象者は、レディメイドで対応ができないものに限る。)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの(スポンジ・革を主材料に製作したもの)

15,656円

(価格は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、基準単価の80%の範囲内とする。)

3年

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの(スポンジ・革・プラスチックを主材料に製作したもの)

37,852円

(価格は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、基準単価の80%の範囲内とする。)

3年

T字状・棒状のつえ

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に係るものであり、転倒等のおそれのあるもの

障害者が容易に使用し得るもの

3,150円

3年

移動・移乗支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に係るものであり、家庭内の移動等において介助を要する、原則として3歳以上のもの又は難病患者等であって下肢が不自由なもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。障害者・児若しくは難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの又は転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

特殊便器

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者、身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として学齢児以上のもの又は難病患者等であって上肢機能に障害のあるもの

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(聴覚障害に限る。)の程度が2級以上であり、火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害程度が重度若しくは最重度である者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の障害程度が1級であるもの、身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害の程度が2級以上であるもの又は難病患者等であり、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害程度が重度若しくは最重度である、18歳以上のもの又は身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が2級以上のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

知的障害者及び視覚障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として学齢児以上のもの

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(聴覚障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として18歳以上のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯である場合に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

聴覚障害者用目覚時計

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(聴覚障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として18歳以上のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯である場合に限る。)

震動により知覚できるもの

15,300円

10年

聴覚障害者用屋内信号灯

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(聴覚障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として18歳以上のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯である場合に限る。)

光の点滅により知覚できるもの

17,800円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(じん臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級である、原則として3歳以上のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、当該手帳に記載の身体上の障害(肢体不自由又は喉頭全摘出等による音声機能喪失に限る。)により医師が必要と認める、原則として学齢児以上のもの又は難病患者等であって呼吸器機能に障害のあるもの

障害者・児、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、当該手帳に記載の身体上の障害(肢体不自由又は喉頭全摘出等による音声機能喪失に限る。)により医師が必要と認める、原則として学齢児以上のもの又は難病患者等であって呼吸器機能に障害のあるもの

障害者・児、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

吸入器・吸引器両用器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの、当該手帳に記載の身体上の障害(肢体不自由又は喉頭全摘出等による音声機能喪失に限る。)により医師が必要と認める、原則として学齢児以上の者又は難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者

障害者・児、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

71,000円

5年

酸素ボンベ運搬車

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害により、医療保険における在宅酸素療法を行うもの

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

視覚障害者用音声式体温計

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として学齢児以上のもの(該当者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

視覚障害者用体重計

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として学齢児以上のもの(該当者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要なもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(音声・言語機能障害又は肢体不自由の機能障害に限る。)により発音・発語に著しい障害を有する、原則として学齢児以上のもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者・児が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害又は上肢障害に限る。)の程度が2級以上である、機器の使用により、社会参加が見込まれるもの

パーソナルコンピューターを使用するに当たり、障害者の障害種別、程度から判断して必要となる周辺機器及びソフト等

100,000円

5年

点字ディスプレイ

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が2級以上であり、必要と認められるもの

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれるもの

標準型・真鍮板・両面書32マス18行 点筆含む。

10,712円

7年

標準型・プラスチック板・両面書32マス18行 点筆含む。

6,798円

7年

携帯型・アルミニューム板・片面書32マス18行 点筆含む。

7,416円

5年

携帯型・プラスチック板・片面書32マス18行 点筆含む。

1,699円

5年

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれるもの

視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの(録音再生機)

85,000円

6年

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの(再生専用機)

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が2級以上である、原則として学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が視覚障害であり、本装置により文字等を読むことが可能になる、原則として学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障害者用音声読書器

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が視覚障害であり、本装置により文字等を読むことが可能になる、原則として学齢児以上のもの、かつ、視覚障害者用拡大読書器の使用が困難な者を原則とする。

装置を読みたいもの(印刷物等)の前に置くことで、文字を音声で読み上げるもの

198,000円

8年

視覚障害者用時計

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が2級以上であるもの(音声式にあっては、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの(触読式のもの)

13,650円

10年

視覚障害者が容易に使用し得るもの(音声式のもの)

15,750円

10年

聴覚障害者用通信装置

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が聴覚障害又は発音・発語の著しい障害であり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる、原則として学齢児以上のもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者・児が容易に使用できるもの

30,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が聴覚障害である、原則として学齢児以上のもの、かつ本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者・児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者・児向け緊急信号を受信するもので聴覚障害者・児が容易に使用し得るもの

88,900円

(設置に伴う工事費は給付対象外とする。)

6年

人工喉頭

喉頭を全摘出したこと等により身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害の程度が音声機能喪失のもの(笛式にあっては、医師の処方により使用が認められたもの。)

吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

5,150円

4年

吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式・気管カニューレ付)

8,343円

4年

顎下部等に当てた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔式に導き構音化するもの(電動式)

72,203円

5年

人工鼻(HMEカセット、ベースプレート、スキンプレップ、リムーブ、シリコングレー、ブラシ)

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が音声機能、又は言語機能障害に係るものであって、咽頭等を摘出したことにより音声を発することが困難な常時埋込型の人工鼻を使用している者(医師の処方により使用が認められたもの。)

障害者等が容易に使用し得るもの

23,760円

福祉電話(貸与)

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害の程度が2級以上である、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められるもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が視覚障害である、原則として学齢児以上のもの

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換でき、点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が視覚障害であり、主に情報の入手を点字によっているもの

対象者1人につき、1年間に6タイトル又は、24巻を限度とし、点字図書給付対象出版施設が出版する点字により作成された図書

点字図書の価格

排泄管理支援用具

ストマ用装具(消化器系)

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が直腸機能障害であり、ストマをもつもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(ストマ用品を含む。)

8,858円

ストマ用装具(尿路系)

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害がぼうこう機能障害であり、ストマをもつもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの(ストマ用品を含む。)

11,639円

紙おむつ等

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が直腸機能障害又はぼうこう機能障害であり、ストマ周辺の皮膚の著しいびらん、又は、ストマの変形によりストマ用装具が装着できないもの並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿若しくは高度の排便機能障害のあるもの。先天性鎖肛に対する肛門形成術による高度の排便機能障害がある者で、紙おむつ等を必要とするもの。脳性麻痺等の脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、医師の意見書により紙おむつ等の用具類の必要が認められる(ただし、乳幼児期を過ぎて発症した脳梗塞・脳出血、脳挫傷、頚髄損傷、筋ジストロフィー、認知症、ダウン症、知的障害者等によるものは除く。)原則として3歳以上のもの

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品であって、排尿便処理を補うもの

12,000円

収尿器

脊髄損傷等による身体障害者手帳の交付を受けた者で、排尿障害(特に失禁のある場合)のため、収尿器を必要とするもの

収尿のための用具で、採尿器とストマ用装具(尿路系)で構成され、尿の逆流防止装置等がついているもの(男性用・普通型)

7,931円

1年

収尿のための用具で、採尿器とストマ用装具(尿路系)で構成され、尿の逆流防止装置等がついているもの(男性用・簡易型)

5,871円

1年

収尿のための用具で、採尿器とストマ用装具(尿路系)で構成され、尿の逆流防止装置等がついているもの(女性用・普通型)

8,755円

1年

収尿のための用具で、採尿器とストマ用装具(尿路系)で構成され、尿の逆流防止装置等がついているもの(女性用・簡易型)

6,077円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

身体障害者手帳の交付を受けたもので、当該手帳に記載の身体上の障害が下肢若しくは体幹機能障害若しくは乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの又は難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障害のあるもの。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上のもの

障害者・児又は難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、改修の範囲は次に掲げる用具の購入費及び改修工事費とする。ただし、住宅改修費の給付は原則1回とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への取替え

(6) その他前号に附帯して必要となる住宅改修

200,000円

オストメイト対応トイレ

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害が直腸機能障害又はぼうこう機能障害であり、ストマを造設したもの

障害者が容易に使用し得る用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、オストメイト対応トイレの設置費及び附帯する改修工事費とする。ただし、給付は原則1回とする。

100,000円

非常用電源装置

発動発電機(外部バッテリーを含む。)

身体障害者手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載の身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上であるもの若しくは難病患者等であって呼吸器機能に障害のある者で、常時人工呼吸器を使用しているもの又は身体障害者手帳に記載の身体上の障害により、医師が必要と認める者で、医療保険における常時在宅酸素療法を行うもの

障害者・児、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

100,000円

10年

様式 略

宮若市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第314号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第314号
平成19年7月4日 告示第154号
平成19年11月22日 告示第211号
平成20年6月30日 告示第146号
平成21年3月27日 告示第48号
平成25年7月9日 告示第134号
平成28年3月31日 告示第68号
令和2年5月27日 告示第102号
令和2年9月25日 告示第166号
令和2年12月1日 告示第213号
令和4年3月14日 告示第39号
令和4年5月30日 告示第115号