○宮若市水洗便所等改造補助金交付要綱

平成18年2月11日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は第11条の3第1項の規定により、くみ取便所を水洗便所に改造し、又は既設浄化槽を廃止し、公共下水道への切替工事をしようとする者に対し、補助金を交付することにより、公共下水道の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助金の交付の対象者)

第2条 補助金は、次に掲げる要件を備える者であって、処理区域内における家屋の所有者又は改造についての所有者の承諾を受けた家屋の使用者で改造工事をしたものに対して行う。ただし、宮若市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する要綱(平成18年宮若市告示第122号)の適用を受ける者には適用しない。

(1) 処理区域の公示があった日から3年以内に改造工事をするものであること。

(2) 官公署、会社及びその他の法人でないこと。

(3) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないものであること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる改造工事1件につき4万円とする。

(1) くみ取便所を水洗便所に改造しようとする場合にあっては、便槽1個を1件とする。

(2) 浄化槽を設置している場合にあっては、浄化槽1基を1件とする。ただし、集合住宅等の浄化槽の場合にあっては、当該浄化槽に接続している1戸を1件とする。

2 前項の額は、社会資本整備総合交付金の計画期間ごとに検証し、必要に応じて見直すものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事着手前に水洗便所等改造補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査の上補助金交付の可否を決定し、次の通知書により申請者に通知するものとする。

(1) 水洗便所等改造補助金交付決定通知書(様式第2号)

(2) 水洗便所等改造補助金不交付決定通知書(様式第3号)

(補助金の交付の時期)

第6条 補助金は、その改造工事に関し宮若市下水道条例(平成18年宮若市条例第144号)第10条第1項の規定による検査に合格した後に交付するものとする。

2 前項の検査に合格した者は、水洗便所等改造補助金交付請求書(様式第4号)により請求することができる。

(改造工事の施行等)

第7条 第5条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、当該通知の日から2月以内に排水設備指定工事店に施工させ、工事を完了させなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付の決定を取り消し、又はその補助金を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町水洗便所等改造補助金交付規程(平成18年宮田町告示第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日告示第237号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第133号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日告示第43号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市水洗便所等改造補助金交付要綱

平成18年2月11日 告示第121号

(令和4年4月1日施行)