○宮若市障害者住みよか事業実施要綱
平成18年2月11日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の障害者又はこれらと同居する世帯(以下「障害者」という。)に対し、障害者に配慮した住宅に改造するための必要な経費に対し、予算の範囲内で補助することにより、障害者の在宅での自立を促進し、在宅福祉の推進を図るため、宮若市障害者住みよか事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。
(助成対象者)
第3条 この告示の助成対象者は、次の各号のすべてに該当する者で、市長が住宅改造(維持補修的なものを除く。)の必要があると認めたものとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア 身体障害者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、市長が特に必要と認めたもの)
イ 知的障害者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められるもの)
ウ 重複障害者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳の3級に該当する者)
(3) 次に掲げるいずれかが住宅改造を必要と認めた者
ア 在宅介護支援センター運営事業等実施要綱(「在宅介護支援センター運営事業等の実施について」(平成12年9月27日厚生省老人保健福祉局長通知)の別紙)に基づく在宅介護支援センター
イ 住宅改造に専門的知識を有する者で、市が適当と認めるもの
(4) 世帯全員の市民税及び所得税が非課税の世帯で、申請時において、市税及び介護保険料の滞納がない者
(助成対象工事)
第4条 事業の対象となる住宅改造(以下「助成対象工事」という。)は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の障害者が利用する部分に関するもので、当該障害者の自立を促し、日常生活の利便を図り、又は介護者の負担が軽減される改造としなければならない。ただし、次に掲げる工事は、助成対象工事には含まないものとする。
(1) 住宅の新築、増築工事又は全面的な改造工事
(2) この告示に基づく申請前に着手し、又は完了している工事
(1) 当該住宅改造に要する経費が重度身体障害者及び重度障害児・者に対する日常生活用具給付事業制度上の住宅改修の支給限度基準額(以下「住宅改修費支給限度額」という。)を超えていること。
(助成対象経費)
第5条 助成対象経費は、助成対象工事に要する経費とする。
(助成額)
第6条 助成額は、30万円を限度とする。ただし、工事費確定額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成回数)
第7条 助成は、当該住宅につき1回限りとする。ただし、障害者の身体状況の著しい変化等の理由により、新たな住宅改造が必要であると認められる場合は、この限りでない。
(助成の申請)
第8条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者住みよか事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 障害者住宅改造見積書(見積様式第1号から見積様式第4号まで)
(2) 平面図及び改造を要する部分の写真
(3) 住民票(世帯全員)の写し
(4) 世帯全員の所得額証明書及び納税証明書並びに介護保険料納付証明書
(5) 住宅改造承諾書(借家、間借の場合)(様式第2号)
2 前項の規定により在宅介護支援センター等は、障害者の身体状況、住宅状況等を調査検討の上、意見書を提出するものとする。
3 申請者は、市長からの決定通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。
(申請の変更)
第10条 前条の決定を受けた者で、申請の内容を変更しようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 障害者住みよか事業助成変更申請書(様式第6号)
(2) 障害者住宅改造見積書
(3) 在宅介護支援センター等の住宅改造意見書
(工事完了届)
第11条 申請者は、助成対象工事が完了したときは、工事完了届書(様式第7号)に次の書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 請求書の写し(工事施工者)
(2) 改造した部分の写真
(決定の取消し及び助成金の返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金を取り消し、又は支給した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の請求若しくは受領に不正の行為があったとき。
(2) 助成の対象となった住宅改造を中止したとき。
(3) この告示に違反したとき。
(障害者が死亡した場合の助成金の支給)
第15条 障害者が改造工事完了前に死亡した場合は、助成額の範囲内で必要と認める額を支給することができるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町障害者住みよか事業実施要綱(平成14年宮田町告示第52号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。