○宮若市地域公民館活動補助金交付要綱
平成18年2月11日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市地域公民館(以下「地域公民館」という。)活動の振興と充実を図るため、各地域公民館活動の経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となるものは、各区ごとに設置された地域公民館(集会所を含む。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 各地域公民館で年度ごとに計画及び運営されている事業
(2) 各地域公民館長の事務に関する事業
(3) 地域公民館連絡協議会の運営及び研修に関するもの
(4) 宮若市中央公民館又は宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で企画した事業に対する協力
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算に定める額とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の地区公民館(分館)活動補助金交付規程(昭和47年若宮町教育委員会規程第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年5月8日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。