○宮若市浄化槽整備事業補助金交付要綱
平成18年2月11日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、市が交付する浄化槽整備事業補助金(以下「補助金」という。)の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。ただし、浄化槽整備補助事業で使用できる浄化槽は、全国浄化槽推進市町村協議会に登録した浄化槽とする。
(2) 専用住宅 主に居住の用に供する建物(集合住宅及び賃貸住宅を含む。)をいう。ただし、小規模店舗等を併設した住宅の場合、延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(3) 単独処理浄化槽 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽をいう。
(4) くみ取便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所の便槽をいう。
(5) 転換 単独処理浄化槽又はくみ取便槽の使用を廃止し、浄化槽を設置することをいう。
(6) 処分 転換に伴う単独処理浄化槽又はくみ取便槽の清掃、消毒、汚泥処理、撤去、運搬及び最終処分をいう。
(7) 配管 生活排水を浄化槽本体に流入させ、又は浄化槽本体で処理した水を公共用水域等に放流させるために必要な管きょ、ポンプ設備及びますをいう。
(補助対象地域)
第3条 補助の対象とする区域は、宮若市全域とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域及び集合式大型合併処理浄化槽処理区域を除く。
(補助金の交付)
第4条 市長は、前条に定める地域内において、専用住宅に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 販売の目的で浄化槽付専用住宅を建築(増改築を含む。)する者
(4) 申請者及び世帯員に宮若市における市税等(各種使用料及び手数料並びに市の各種資金の貸付け等を含む。)の滞納がある者
(5) 既設浄化槽を更新する者
(6) その他市長が補助金の交付を適当でないと認める者
3 前項第5号に該当する者のうち、災害に伴うものは、対象から除くものとする。
(補助金額)
第5条 補助金は、浄化槽の設置に要する費用を対象とし、その金額は、別表第1に掲げる区分につき、それぞれ補助金額の欄に定める額を限度とする。
3 前項の場合において、加算金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽の設置工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 現況届(様式第2号)
(3) 住宅平面図及び配置配管図(転換に係る申請にあっては、既存の単独浄化槽又はくみ取便槽の位置を記載すること。)
(4) 浄化槽法に基づく浄化槽の設置にあっては、審査期間(浄化槽法第5条第2項に規定する期間をいう。)を経過した浄化槽設置届及び受理書の写し、建築基準法に基づく浄化槽の設置にあっては、審査期間を経過した浄化槽設置計画書の写し
(5) 工事請負契約書の写し
(6) 浄化槽設置費用、処分費用及び配管設置費用の内訳書(様式第3号)
(7) 誓約書(様式第4号)
(8) 同意書(様式第5号)
(9) 小型合併処理浄化槽機能保証登録証
(10) 浄化槽設備士の修了証の写し
(11) 浄化槽認定シート、登録証の写し及び浄化槽管理(C)票
(12) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(13) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第10号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽工事の写真(転換に係る申請にあっては、転換作業の状況を示す写真を添付すること。)
(4) チェックリスト
(5) 浄化槽工事完了届出書、浄化槽工事検査報告書、浄化槽使用開始報告書の写し
(6) 転換に係る申請にあっては、転換結果報告書(様式第11号)
(7) 転換に係る申請にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(維持管理検査報告等)
第15条 補助金の交付を受けた者は、毎年1回、浄化槽法第11条の規定に基づく検査結果書の写しを提出しなければならない。
2 市長は、前項の検査結果書の提出のない場合及び浄化槽の適正な維持管理を確認する場合は、随時立ち入ることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年宮田町告示第42号)又は若宮町浄化槽整備事業補助金交付要綱(平成3年若宮町要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月12日告示第192号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月26日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月14日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第37号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第81号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
浄化槽の区分 | 補助金額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
11~50人槽 | 743,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 補助金額 |
既存単独浄化槽の処分に要する費用 | 90,000円 |
既存単独浄化槽からの転換に係る配管設置工事に要する費用 | 300,000円 |
既存くみ取便槽の処分に要する費用 | 60,000円 |
既存くみ取便槽からの転換に係る配管設置工事に要する費用 | 140,000円 |
様式 略