○宮若市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び財産区をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなればならない手数料は、無料とする。ただし、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第6条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第7条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第9条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(期間の計算)

第10条 第4条から第6条まで及び第8条に規定する期間の計算に当たっては、宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)第2条第1項に規定する休日の日数は、算入しない。

(審査会への諮問)

第11条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取り扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、宮若市行政不服審査会条例(平成28年宮若市条例第2号)に規定する宮若市行政不服審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第12条 市長は、毎年度、実施機関における個人情報保護制度の運用状況をとりまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宮若市個人情報保護条例の廃止)

2 宮若市個人情報保護条例(平成18年宮若市条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の宮若市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条又は第31条第2項の規定による職務上又はその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報に係る処理業務に従事していた者

4 附則第2項の規定の施行の日(以下「附則第2項施行日」という。)前に旧条例第12条、第18条又は第21条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第2項施行日前に旧条例の規定によりなされた決定又は不作為に係る審査請求については、附則第2項施行日以後は、宮若市行政不服審査会条例に規定する宮若市行政不服審査会に諮問するものとする。

6 附則第3項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第10号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

7 附則第3項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報を附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(宮若市社会福祉センター条例の一部改正)

9 宮若市社会福祉センター条例(平成18年宮若市条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市生活センター条例の一部改正)

10 宮若市生活センター条例(平成18年宮若市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市共同育苗施設条例の一部改正)

11 宮若市共同育苗施設条例(平成18年宮若市条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市いこいの里千石条例の一部改正)

12 宮若市いこいの里千石条例(平成18年宮若市条例第140号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の一部改正)

13 宮若市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成20年宮若市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市自治基本条例の一部改正)

14 宮若市自治基本条例(平成22年宮若市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宮若市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)