○宮若市社会福祉センター条例
平成18年2月11日
条例第107号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民の福祉の増進を図るため、福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市社会福祉センター
位置 宮若市宮田4406番地1
(事業)
第3条 宮若市社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の福祉の増進を図るための事業
(2) 市民の福祉相談及び福祉サービスに関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、福祉センターの管理を地方自治法第244条の2第3項及び宮若市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年宮若市条例第18号)第5条に規定する指定管理者に行わせる。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 福祉センター内の各施設及びそれらの附属設備、備品等(以下「施設等」という。)使用料の徴収及び還付業務並びに市への当該使用料納付等に係る業務
(2) 施設等の維持管理及び運営業務並びに福祉センター敷地内の美化、環境保全業務
(3) 備品その他の器具の保存管理に関する業務
(4) 利用者の相談及びサービスに関する業務
(5) その他委託された施設等の維持管理及び運営に関して市長が必要と認める業務
(開館時間、浴場利用時間及び休館日)
第6条 福祉センターの開館時間及び浴場利用時間は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後7時まで
(2) 浴場利用時間 午前10時から午後6時30分まで
2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 8月14日、15日及び12月29日から翌年の1月3日まで
3 市長は、必要があると認めたときは開館時間、浴場利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館時間、浴場利用時間及び休館日を定めることができる。
4 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間、浴場利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館時間、浴場利用時間及び休館日を定めることができる。
(利用の許可)
第7条 指定管理者は、福祉センターを利用するもの(以下「利用者」という。)から第11条に規定する使用料を徴収したとき、利用者に対して福祉センターの利用を許可したものとする。
(利用の制限等)
第8条 指定管理者は、福祉センターの管理運営上必要があるときは、福祉センターの利用の制限又は禁止をすることができる。
(利用者の義務)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けないこと。
(2) 公の秩序を乱さないこと。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反しないこと。
(4) その他福祉センターの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、前条の規定に違反し、又はそのおそれがあるものに対して、利用許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用の中止若しくは福祉センターからの退去を命ずることができる。
2 指定管理者は、公の行事その他特に必要があると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用の条件を変更することができる。
(使用料)
第11条 利用者の納める使用料は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
2 前項の使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 利用者は、附属設備及び冷暖房を利用するときは、規則に定める使用料を利用前に納めなければならない。
(使用料の減免)
第12条 前条の規定にかかわらず、指定管理者は、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委託料)
第14条 福祉センターの委託業務に要する費用は、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(損害賠償)
第15条 指定管理者及び利用者が建物及び附属設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者及び管理業務に従事しているもの(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、当該施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間の満了後又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により管理を委託している福祉センターについては、この条例の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間、引き続きその管理を委託するものとする。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の宮田町社会福祉センター条例(平成17年宮田町条例第6号)による改正前の宮田町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年宮田町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 平成18年3月31日までに利用の許可を受けた福祉センターに係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年10月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の宮若市社会福祉センター条例、改正前の宮若市生活センター条例、改正前の宮若市農畜産物処理加工施設条例、改正前の宮若市産地形成促進施設条例、改正前の宮若市共同育苗施設条例及び改正前の宮若市いこいの里千石条例の規定によりなされた指定管理者の指定に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに利用の許可を受けた福祉センターに係る使用料は、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(宮若市社会福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
15 第16条の規定による改正後の宮若市社会福祉センター条例別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
(宮若市社会福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
14 第14条の規定による改正後の宮若市社会福祉センター条例第11条及び別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 使用料 | |||
市内居住者 | 市外居住者 | |||
入館料 | 個人 | 中学生~59歳 | 239円 | 381円 |
60歳以上 | 115円 | |||
3歳~小学生 | ||||
障害者(児) | ||||
団体 | 20人以上 | 上記の1割引 | ||
貸室料 | 会議室 | 大会議室(1時間) | 381円 | |
小会議室(1時間) | 191円 |
備考
1 中学生は、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者とする。
2 小学生は、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者とする。