○宮若市行政不服審査会条例

平成28年3月30日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第6条)

第3章 個人情報保護法、情報公開条例及び議会個人情報保護条例に係る審査請求についての調査審議手続(第7条―第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定に基づき、宮若市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項(次項第1号に掲げる事項を除く。)を処理する。

2 審査会は、前項に規定する事項を処理するほか、次に掲げる事項を処理する。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 宮若市情報公開条例(平成18年宮若市条例第8号。以下「情報公開条例」という。)第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 情報公開条例第24条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 宮若市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年宮若市条例第7号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

第2章 組織

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

第3章 個人情報保護法、情報公開条例及び議会個人情報保護条例に係る審査請求についての調査審議手続

(この章の趣旨)

第7条 第2条第2項第1号第3号及び第5号に規定する調査審議の手続については、この章に定めるところによる。

(定義)

第8条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 次に掲げる者をいう。

 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)

 情報公開条例第16条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(同条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)

 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長

(2) 行政文書 情報公開条例第10条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(同条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第16条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第9条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第14条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第15条 審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第16条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(宮若市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

2 宮若市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年宮若市条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定の施行の際現に同項の規定による廃止前の宮若市情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定により市に置かれた宮若市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第2条第3項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に宮若市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年宮若市条例第1号)附則第2項の規定による廃止前の宮若市個人情報保護条例(平成18年宮若市条例第9号)第25条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、宮若市行政不服審査会条例に規定する宮若市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)にされたものとみなす。

5 施行日前に個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年宮若市条例第3号)第1条の規定による改正前の宮若市情報公開条例(平成18年宮若市条例第8号)第15条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は、行政不服審査会にされたものとみなす。

宮若市行政不服審査会条例

平成28年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)