○宮若市生活センター条例
平成18年2月11日
条例第115号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、在宅の心身障害者に対する生活指導及び作業指導等を行い、社会適応能力の向上並びに地域社会に根ざした心身障害者の社会的自立と福祉の向上を図るため、宮若市生活センター(以下「生活センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び利用定員)
第2条 生活センターの名称、位置及び利用定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
宮若市生活センター | 宮若市竹原734番地1 | 10人 |
(事業)
第3条 生活センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 就労することが困難な在宅の心身障害者の適正に応じた作業訓練等技能修得に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか、心身障害者の社会的自立に関する事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、生活センターの管理を地方自治法第244条の2第3項及び宮若市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年宮若市条例第18号)第5条に規定する指定管理者に行わせる。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 生活センターの施設及び設備の維持管理並びに生活センター敷地内の美化、環境保全業務
(3) その他委託された施設等の維持管理及び運営に関して市長が必要と認める業務
(利用時間及び休日)
第6条 生活センターの利用時間及び休日は、規則で定める。
(利用者の範囲)
第7条 生活センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住む知的障害者及び身体障害者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(利用の申請及び許可)
第8条 生活センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をしようとするときは、特に管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限等)
第9条 指定管理者は、生活センターの管理運営上必要があるときは、生活センターの利用の制限又は禁止をすることができる。
(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、生活センターの管理運営に支障を及ぼす行為又はその恐れがある者に対して、利用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用の中止若しくは生活センターからの退去を命ずることができる。
2 指定管理者は、公の行事その他特に必要があると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用の条件を変更することができる。
(使用料)
第11条 生活センターの使用料は、無料とする。
(委託料)
第12条 生活センターの委託業務に要する費用は、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
(損害賠償)
第13条 指定管理者及び利用者が建物及び附属設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、当該施設の管理上知りえた秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了後又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の若宮町生活センター条例(平成17年若宮町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の宮若市社会福祉センター条例、改正前の宮若市生活センター条例、改正前の宮若市農畜産物処理加工施設条例、改正前の宮若市産地形成促進施設条例、改正前の宮若市共同育苗施設条例及び改正前の宮若市いこいの里千石条例の規定によりなされた指定管理者の指定に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。