○宮若市共同育苗施設条例
平成18年2月11日
条例第136号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、宮若市の良質米生産を推進し、需給動向に対応できる米作りを目指すため、育苗作業を共同化し、専門技術者の管理によって品質の向上を図り、作業及び管理の適正化により運営することで、農家の経営安定を図ることを目的として、共同育苗施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同育苗施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮若市共同育苗施設
位置 宮若市金生1169番地1
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、宮若市共同育苗施設(以下「施設」という。)の管理を地方自治法第244条の2第3項及び宮若市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成20年宮若市条例第18号)第5条に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 第1条に規定する施設の目的を達成するための事業の企画及び運営に関する業務
(開館時間及び休館日)
第5条 施設の開館時間及び休館日については、指定管理者が決めるものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、指定管理者と協議の上、変更させることができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設を利用させることが不適当と認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可をするに当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第8条 施設の利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(損害賠償)
第9条 利用者が施設の建物又は附属設備等を破損した場合は、これを原形に復し、又は、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第10条 指定管理者又は業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報を保護するとともに、業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(行政文書の公開)
第11条 指定管理者は、その保有する文書であって施設に関するものの公開に努めるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により管理を委託している施設については、この条例の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間、引き続きその管理を委託するものとする。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の若宮町共同育苗施設の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例(平成17年若宮町条例第19号)による改正前の若宮町共同育苗施設の設置及び管理に関する条例(平成8年若宮町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 平成18年3月31日までに利用の許可を受けた施設に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年10月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の宮若市社会福祉センター条例、改正前の宮若市生活センター条例、改正前の宮若市農畜産物処理加工施設条例、改正前の宮若市産地形成促進施設条例、改正前の宮若市共同育苗施設条例及び改正前の宮若市いこいの里千石条例の規定によりなされた指定管理者の指定に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。