○宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年宮若市条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、費用弁償及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(給料表の適用範囲)

第3条 条例第6条の級別標準職務表は、別表第1のとおりとする。

(職種別給料基準表)

第4条 会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、別表第2の職種別給料基準表(以下「職種別給料基準表」という。)の基礎欄に定める級及び号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 任命権者は、経験年数(会計年度任用職員として任用される職種と同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、第3項及び次条の定めるところにより、職種別給料基準表の基礎欄に定める号給より上位の号給とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給は、その属する職種における職種別給料基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

3 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除して得た数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第6条 特殊の技術、経験等を必要とする職に会計年度任用職員を採用しようとする場合において、任命権者は、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、各条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第7条 宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号)第22条の規定により任命権者が定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した場合に、パートタイム会計年度任用職員に支給する報酬の額(以下「時間外勤務に係る報酬」という。)は、次の各号に掲げる勤務時間に応じて、条例第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額(以下「1時間当たりの報酬の額」という。)当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定による休日勤務に係る報酬を除く。次項において同じ)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えて勤務をした場合に、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する同項の規定の適用については、同項第1号中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、宮若市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する規則(令和2年宮若市規則第5号。以下「勤務時間等規則」という。)第4条の規定により、あらかじめ勤務時間等規則第3条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合で、1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超える勤務時間に対して、勤務1時間につき、1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、1時間当たりの報酬の額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

5 前項の規定にかかわらず、勤務時間等規則第7条に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、1時間当たりの報酬の額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項各号(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務に係る報酬を支給することを要しない。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第8条 勤務時間等規則第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に正規の勤務時間中の勤務をしたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して1時間当たりの報酬の額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第9条 正規の勤務時間として午後10時から午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給の基礎となる勤務時間数の計算方法)

第10条 第7条から前条までに規定する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、1箇月の全時間数(支給割合を異にする部分ごとにそれぞれ計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、報酬上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 前項の特殊勤務に係る報酬の種類、支給されるパートタイム会計年度職員の範囲及び手当の額は、別表第3に定めるとおりとする。

(報酬の支給日)

第12条 条例第9条第2項の規則で定める日は15日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(期末手当の支給を受ける会計年度任用職員)

第13条 条例第13条第1項の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員は、同項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている会計年度任用職員のうち、給与の支給を受けていない会計年度任用職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている会計年度任用職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている会計年度任用職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業をしている会計年度任用職員をいう。以下同じ。)のうち、宮若市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宮若市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 欠勤している会計年度任用職員で基準日以前6箇月以内の期間において、条例第9条第6項第3号又は第11条の規定により給与又は報酬を減額された期間が30日を超える会計年度任用職員

(期末手当に係る任期)

第14条 条例第13条第1項第2号に規定する任期には、基準日以前6箇月以内の期間における次に掲げる期間を算入する。

(1) 条例第13条第1項第3号に該当する会計年度任用職員として在職した期間

(2) 一般職の職員として在職した期間

(3) 宮若市特別職職員の給与等に関する条例(平成18年宮若市条例第40号)の適用を受ける職員(非常勤の職員を除く。)として在職した期間

2 条例第13条第1項第2号に規定する任期の算定については、次に掲げる期間を除く。

(1) 前条第3号及び第4号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

(2) 宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則(平成18年宮若市規則第28号)第40条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業職員として在職した期間(次に掲げる育児休業の期間を除く。)については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 条例第9条第6項第3号又は第11条の規定により給与又は報酬を減額された期間が30日を超える場合には、その給与又は報酬を減額された期間

3 公務傷病等による休職者(条例第9条第3項の規定による読替え後の給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける会計年度任用職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(期末手当に係る在職期間)

第15条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、基準日以前6箇月以内の期間における前条第1項各号に掲げる職員として在職した期間とする。ただし、基準日前1箇月以内に同項第2号から第5号までに規定する職員を退職し、又は失職した会計年度任用職員の当該職員としての在職期間を除く。

2 前項の在職期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(期末手当基礎額の算定方法)

第16条 条例第13条第4項の規則で定める期末手当基礎額の算定方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 月額により報酬を定める場合 当該報酬の額

(2) 日額により報酬を定める場合 1箇月当たりの正規の勤務日数が一定である場合は、報酬の日額に1箇月当たりの正規の勤務日数を乗じて得た額とし、1箇月当たりの正規の勤務日数が一定でない場合は、報酬の日額に任期における1箇月当たりの平均勤務日数(その日数に小数点第1位未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額とする。

(3) 時間額により報酬を定める場合 1箇月当たりの正規の勤務時間数が一定である場合は、報酬の時間額に1箇月当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額とし、1箇月当たりの正規の勤務時間数が一定でない場合は、報酬の時間額に任期における1箇月当たりの平均勤務時間数(その時間数に小数点第1位未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額とする。

2 期末手当算定基礎額の算定に使用する報酬の額には、第7条から第9条まで及び第11条に規定する報酬を含まないものとする。

(勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員)

第17条 条例第13条の2の規定により勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員は、基準日に在籍する会計年度任用職員のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第13条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 第13条第1項第5号に該当する者で、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第13条の2第2項において引用する給与条例第26条第2項の規則の定める基準に従って定める割合は、次項に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第4項に規定する勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

3 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

4 会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の102.5以上100分の165以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の91以上100分の102.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の79.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の79.5未満

5 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

6 第4項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

7 前3項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当に係る任期)

第18条 条例第13条の2第1項において引用する条例第13条第1項第2号の任期の合計には、基準日以前6箇月以内の期間における第14条第1項に規定する期間を算入する。

2 前項の任期の算定については、次に掲げる期間を除く。

(1) 第13条第5号に掲げる育児休業をしている職員として在職した期間(第14条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業をしている職員として在職した期間を除く。)

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日及び宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務又は通勤に起因する負傷又は疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(勤勉手当に係る在職期間)

第19条 会計年度任用職員の勤勉手当に係る在職期間は、第15条の規定を準用する。

(勤勉手当基礎額の算定方法)

第20条 条例第13条の2第4項の規則で定める勤勉手当基礎額の算定方法は、第16条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給対象者)

第21条 条例第14条第1項の費用弁償は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる者を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で次条に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる者を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(交通の用具)

第22条 条例第14条第1項の自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、国又は他の地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(通勤に係る費用弁償の額)

第23条 第21条第1号に該当する者に支給する費用弁償の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法であって、定期券、回数乗車券等のうち最も低廉となる運賃等の額(2以上の交通機関等を利用するものとして費用弁償を支給される場合にあっては、それらの合計額という。以下同じ。)とする。ただし、1日当たりの運賃等の額が2,619円を超えるときは2,619円とし、1箇月当たりの運賃等の額が5万5,000円を超える場合は5万5,000円とする。

2 第21条第2号に該当する者に支給する費用弁償の額は、次の各号に掲げる片道の自動車等の使用距離(道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条の規定に基づく交通の規制により恒常的に往路と帰路の通勤の経路を異にしなければならない場合その他市長が認める場合にあっては、往路及び帰路の距離の2分の1の距離)の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、1箇月の正規の勤務日数が10日に満たない者に支給する費用弁償の額は、当該各号に掲げる額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)に1箇月の勤務日数を乗じて得た額とする。

(1) 2キロメートル以上5キロメートル未満の場合 2,000円

(2) 5キロメートル以上10キロメートル未満の場合 4,200円

(3) 10キロメートル以上15キロメートル未満の場合 7,100円

(4) 15キロメートル以上20キロメートル未満の場合 10,000円

(5) 20キロメートル以上25キロメートル未満の場合 12,900円

(6) 25キロメートル以上30キロメートル未満の場合 15,800円

(7) 30キロメートル以上35キロメートル未満の場合 18,700円

(8) 35キロメートル以上40キロメートル未満の場合 21,600円

(9) 40キロメートル以上45キロメートル未満の場合 24,400円

(10) 45キロメートル以上50キロメートル未満の場合 26,200円

(11) 50キロメートル以上55キロメートル未満の場合 28,000円

(12) 55キロメートル以上60キロメートル未満の場合 29,800円

(13) 60キロメートル以上の場合 31,600円

3 第21条第3号に掲げる者に支給する費用弁償の額は、前2項に定める額の合計額とする。ただし、1日当たりの費用弁償の額が2,619円を超えるときは2,619円とし、1箇月当たりの費用弁償の額が5万5,000円を超える場合は5万5,000円とする。

(一般職の職員の規定の準用)

第24条 第7条から前条までに定めるほか、パートタイム会計年度任用職員に支給する報酬及び費用弁償については、一般職の職員の例による。

(無給休暇の給与等の減額)

第25条 勤務時間等規則第12条第2項及び第13条第3項に規定する無給の休暇については、条例第9条第6項第3号及び第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、条例第9条第6項4号に規定する勤務1時間当たりの給与額又は条例第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

2 無給休暇の勤務しなかった時間数は、その給与又は報酬の計算期間における条例第9条第6項第3号及び第11条の時間数を加えて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(端数計算)

第26条 第7条に規定する時間外勤務に係る報酬の額、第8条に規定する休日勤務に係る報酬の額及び第9条に規定する夜間勤務に係る報酬の額の1時間当たりの額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額とする。

2 第16条に規定する期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額とする。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職務の級

標準職務

1級

会計年度任用職員の職務

2級

困難な業務を行う会計年度任用職員の職務

別表第2(第4条関係)

職種

基礎

上限

号給

号給

チャレンジ雇用、又はこれに類する職

1級

9号

1級

9号

事務補助、施設の管理、隣保館指導員、特別支援教育支援員(生活介助)又はこれらに類する職

1級

9号

1級

18号

運転手、調理員、子育て支援研修修了者、適応指導教室指導員、特別支援教育支援員(学習支援)又はこれらに類する職

1級

17号

1級

21号

保育士、幼稚園教諭(副担任)、図書司書又はこれらに類する職

1級

21号

1級

29号

幼稚園教諭(担任)、学力向上教科指導員、学芸員、地域活動指導員、社会教育指導員、隣保館館長又はこれらに類する職

1級

25号

1級

33号

学校教育主任指導員、体育振興員、看護師、保健師、管理栄養士、家庭児童相談員、適用指導教室主任指導員、介護支援専門員、主任介護支援専門員、社会福祉士又はこれらに類する職

2級

13号

2級

21号

専門的な知識及び経験に基づき従事する次の職(ケースワーカー、生活保護面接相談員、生活保護適正化職員、被保護者就労支援員、地籍調査員、土木技師、建築技師、防災専門官、行政対象暴力対策員、滞納対策員、有害鳥獣対策員、工事検査員又はこれらに類する職)

2級

30号

2級

38号

別表第3(第11条関係)

種類及び支給範囲

手当の額

付記

福祉事務所現業職員の特殊勤務手当(生活保護世帯の調査及び更生に従事する職員)

日額 150円

特殊勤務手当の支給される業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

屎尿及び塵芥処理に従事する職員の特殊勤務手当

日額 100円

感染症患家並びに周辺の消毒に従事する職員の特殊勤務手当

日額 500円

患者在院中の感染症指定医療機関を巡視する職員の特殊勤務手当

日額 500円

行旅死亡人取扱手当

死人(1件につき) 1,000円

病人(1件につき) 500円

別表第4(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和6年6月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第22号
令和6年6月10日 規則第11号