○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年2月11日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員の範囲は、次に掲げる者をいう。ただし、技術者、監督者及び行政事務を担当する者を除く。

(1) 自動車運転士

(2) 給食調理員

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 単純労務職員の給与の額及び支給方法は、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号)の適用を受ける職員の給与の額及びその支給方法を基準として、その業務と責任の特殊性を考慮して定めるものとする。

(昇給等の基準)

第4条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、一般職の職員の例によるものとする。

(適用除外)

第5条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には、第3条第1項の給与のうち、扶養手当及び住居手当は支給しない。

2 第3条及び前条の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の給与等に関する事項は、宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年宮若市条例第20号)の例によるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年宮田町条例第4号)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若宮町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与の支給については、それぞれ合併前の条例の例による。

(平成19年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員には、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第1項の給与のうち、扶養手当及び住居手当は支給しない。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年2月11日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)