○宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例

令和元年12月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「会計年度任用職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)

(2) 法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)

2 この条例において「一般職の職員」とは、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号。以下「給与条例」という。)の規定の適用を受ける職員をいう。

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とし、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当(以下「各種手当」という。)とする。

(給与及び費用弁償の支払)

第4条 この条例に基づく給与及び費用弁償の支払については、給与条例第7条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「給与」とあるのは「給与及び費用弁償」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(給料表)

第5条 会計年度任用職員の給料表については、給与条例第4条の行政職給料表(以下「給料表」という。)を準用する。

(報酬及び給料の基準)

第6条 会計年度任用職員の職務の級は、その職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、規則で定める級別標準職務表により分類するものとし、その号給は、職務内容、免許資格、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。

(報酬)

第7条 報酬は月額、日額又は時間額により定めるものとし、その額は、次に定める方法により得た額とする。

(1) 月額による報酬の額は、第5条の規定による給料表並びに前条の規定により決定した職務の級及び号給に応じた額(以下「基礎額」という。)に当該パートタイム会計年度任用職員について定めた1週間当たりの勤務時間を宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とする。

(2) 日額による報酬の額は、基礎額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定めた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)とする。

(3) 時間額による報酬の額は、基礎額を162時間45分で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)とする。

(報酬に加算する額)

第8条 次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その区分に応じて、当該各号に掲げる額を前条に規定する報酬の額に加算して支給する。

(1) 宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第22条の規定により任命権者が定める勤務時間(以下「任命権者が定める勤務時間」という。)を超えて勤務し、若しくは休日における任命権者が定める勤務時間中の勤務を命ぜられ、又は任命権者が定める勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員 規則で定める勤務した時間に対して、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に規則で定める割合を乗じて得た額

(2) 特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事するパートタイム会計年度任用職員 一般職の職員に支給される特殊勤務手当の額を超えない範囲で規則で定める額

(給与の支給方法等)

第9条 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 報酬の支給日は、勤務した月の翌月とし、規則で定める日に支給する。

3 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた会計年度任用職員の給与については、給与条例第28条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

4 前項の規定による場合を除くほか、法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、他の条例に別段の定めがない限り、他のいかなる給与も支給しない。

5 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた会計年度任用職員の給与については、給与条例第28条第6項の規定を準用する。この場合において、同項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

6 フルタイム会計年度任用職員の給与に関し、次に掲げる事項については、一般職の職員の例による。

(1) 給料の支給方法に関する事項

(2) 通勤手当及び期末手当を除く各種手当の支給に関する事項

(3) 給与の減額に関する事項

(4) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

7 前項第1号の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間において、第4項及び第5項の規定により、給料を支給しない期間がある場合は、当該給料の計算期間の現日数から規則で定める週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りにより計算した給料を支給するものとする。

8 前項の規定は、月額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「フルタイム会計年度任用職員」は「月額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員」と、「給料」とあるのは「報酬」と読み替えるものとする。

9 給与条例第8条の規定は、月額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「月額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員」と、「給料」とあり、及び「給与」とあるのは「報酬」と、「第1項又は第2項及び第28条」とあるのは、「第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬の額)

第10条 月額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、第7条第1項第1号の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定めた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから当該年度における宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号)第13条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日は除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じ、これに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除したものを乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 日額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、第7条第1項第2号の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定めた1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

3 時間額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、第7条第1項第3号の規定により計算して得た額とする。

(報酬の減額)

第11条 月額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間中に勤務しないときは、宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条の休日、第14条の休日の代休日、第15条に規定する年次有給休暇、病気休暇若しくは特別休暇又は宮若市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年宮若市条例第31号)第2条に規定する場合(以下「休日等」という。)を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

2 日額により報酬を定めているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

3 前2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額は、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(通勤手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員に支給する通勤手当については、給与条例第12条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第13条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員には、給与条例第23条第1項に規定する支給日に期末手当を支給する。

(1) 給与条例第23条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する者

(2) 基準日現在で直前の基準日の翌日以降の任期の合計が6月以上である者

(3) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者

2 会計年度任用職員の期末手当の額は、給与条例第23条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 期末手当の支給については、前2項によるほか、給与条例第24条及び第25条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額の算定方法は、規則で定める。

5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれの基準日において当該職員が受けるべき給料の月額とする。

(勤勉手当)

第13条の2 前条第1項に規定する会計年度任用職員には、給与条例第26条第1項に規定する支給日に勤勉手当を支給する。

2 会計年度任用職員の勤勉手当の額は、給与条例第26条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 勤勉手当の支給については、前2項によるほか、一般職の職員の例によるものとする。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額の算定方法は、規則で定める。

5 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日において当該職員が受けるべき給料の月額とする。

(費用弁償)

第14条 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担すること、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用すること又は通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員には、通勤に要する運賃等の額に相当する額、給与条例第12条第2項第2号に定める額を超えない範囲で規則で定める額又はこれらの合計額を費用弁償として支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行(宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項に規定する出張に限る。次条において同じ。)したときは、旅費条例の適用を受ける職員の例により支給される旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する。

3 費用弁償の請求手続については、旅費条例第19条の規定を準用する。この場合において、同条中「旅費」とあるのは「費用弁償」と、「旅費額」とあるのは「費用弁償の額」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。

(旅費)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員の例により旅費を支給する。

(給与等の調整)

第16条 任命権者は、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する事項について、一般職の職員との権衡、職務の特殊性その他特別の事情によりこの条例の規定によることが困難である場合には、市長と協議して定めることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年度の期末手当の額の算出の特例)

2 令和4年度の期末手当の額の算出において、期末手当基礎額に乗じる割合は、第13条第2項後段の規定にかかわらず、宮若市特別職職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年宮若市条例第5号)第2条の規定による改正後の給与条例第23条第2項に定める割合とする。

(令和2年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

宮若市会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例

令和元年12月27日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)