○宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則

平成18年2月11日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、支給日が宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号。以下「休日条例」という。)第2条第1項に規定する休日(以下、この項において「休日」という。)であるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日を支給日とする。

2 市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定に関わらず別に給料の支給日を定めることができる。

3 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 条例第8条第4項に規定する日割計算により支給される場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

5 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(死亡した職員の給与の支払)

第3条 職員が死亡した場合における職員の給与は、次に掲げる遺族に支払うものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない親族

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支払う順位は、同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとする。

(扶養手当の支給)

第4条 条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族異動届(様式第1号)により行うものとする。

2 市長が職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族異動届記載の扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを審査し、認定するものとする。

3 条例第9条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合には、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 市長は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。

(住居手当の適用除外職員)

第5条 条例第11条第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第9条第2項で規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第6条 条例第11条第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他市長が定める住宅

(職員以外の住宅の新築者等)

第7条 条例第11条第2項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 前条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 前条第3号に掲げる住宅のうち市長が定める住宅 市長が定める者

(世帯主)

第8条 条例第11条第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(市長が、これに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(届出)

第9条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第10条 市長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居届の確認及び決定欄に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第11条 第9条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長は、別に定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第12条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の開始については、第9条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第11条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(住居手当の随時確認)

第13条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤及び交通機関等)

第14条 条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務庁(保育所、幼稚園、学校給食共同調理場、福祉事務所その他これらに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例及びこの規則に規定する「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、有料の道路とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(通勤距離)

第15条 条例第12条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び同上並びにこの規則に規定する自動車等の使用距離は、職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(交通の用具)

第16条 条例第12条第1項第2号の自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通の用具とする。ただし、市、国、県又は他の地方公共団体の所有に属するものを除く。

(通勤の届出)

第17条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。当該条項の職員たる用件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合についてもまた同様とする。

(1) 勤務庁を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合

2 職員は、前項各号に掲げる変更により条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(通勤手当に係る確認及び決定)

第18条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届の確認及び決定欄に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第19条 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属するもの及びこれと同程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認める職員とする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第20条 普通交通機関等(高速自動車国道以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶ等これにより難い場合は、この限りでない。

第21条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、同項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて産出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第21条の2 条例第12条第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(自動車等使用者の手当の支給額)

第22条 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる片道の自動車等の使用距離(道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条の規定に基づく交通の規制により恒常的に往路と帰路の通勤の経路を異にしなければならない場合その他市長が認める場合にあっては、往路及び帰路の距離の2分の1の距離)の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 2キロメートル以上5キロメートル未満の場合 2,000円

(2) 5キロメートル以上10キロメートル未満の場合 4,200円

(3) 10キロメートル以上15キロメートル未満の場合 7,100円

(4) 15キロメートル以上20キロメートル未満の場合 10,000円

(5) 20キロメートル以上25キロメートル未満の場合 12,900円

(6) 25キロメートル以上30キロメートル未満の場合 15,800円

(7) 30キロメートル以上35キロメートル未満の場合 18,700円

(8) 35キロメートル以上40キロメートル未満の場合 21,600円

(9) 40キロメートル以上45キロメートル未満の場合 24,400円

(10) 45キロメートル以上50キロメートル未満の場合 26,200円

(11) 50キロメートル以上55キロメートル未満の場合 28,000円

(12) 55キロメートル以上60キロメートル未満の場合 29,800円

(13) 60キロメートル以上の場合 31,600円

(併用者の区分及び支給額)

第23条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。以下「併用者」という。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)条例第12条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第1号に定める額

(3) 併用者のうち、1箇月当たりの運賃等相当額が条例第12条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第2号に定める額

(支給日等)

第24条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第30条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第7条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第17条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員が勤務庁又はその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日における職員の勤務庁又は職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第12条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(交通の用具)

第25条 条例第12条第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第26条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項に規定する要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(返納の事由及び額等)

第27条 条例第12条第4項の規則の定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される宮若市職員の処遇等に関する条例(平成18年宮若市条例第29号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第12条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(条例第12条第1項に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間に定期券運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第24条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

(支給単位期間)

第28条 条例第12条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に定める交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等又はにおいて発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は高速自動車国道 1箇月

(3) 第21条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 市長の定める期間

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、宮若市職員の定年等に関する条例(平成18年宮若市条例第26号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること等が同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第29条 支給単位期間は、第26条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第30条 条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当の随時確認)

第31条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(給与の減額)

第32条 条例第14条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全日数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

2 条例第14条の規定によって減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当等の支給)

第33条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命じられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 職員が、休日に正規の時間を超えて勤務した場合においては、その部分の勤務に対しては時間外手当を支給する。

3 時間外勤務手当等は、給料の支給方法等に準じて支給する。

4 時間外勤務手当等は、支給の基礎となるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にするごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。ただし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第34条 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第15条第3項に掲げる勤務 100分の25

2 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

第35条 公務によって出張中の職員は、その出張期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。

(休日勤務手当の支給される日)

第36条 条例第18条第2項本文の規則で定める日は、宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間等条例第13条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間等条例第14条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第12条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項に規定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第18条第2項ただし書の規則で定める日は、国の行事が行われる日で市長が指定する日とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第37条 条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(管理職手当の支給)

第38条 条例第20条の規定により管理職手当を支給する職員の職は別表第1に掲げる職員の職とし、当該職員に支給する同手当の月額は、給料月額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては条例第6条の2の規定による給料月額)同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することはできない。

(1) 研修中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第28条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第14条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第39条 条例第21条第1項及び第2項の規定により管理職員特別勤務手当を支給する職員は、別表第2左欄に掲げる職員とし、同条第3項第1号及び第2号の規則で定める額は、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げる額とする。

2 条例第21条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務命令簿(様式第4号)により勤務を命じられた管理職員に対して支給する。

4 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第40条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、宮若市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宮若市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第6条第1項に規定する以外の者)

2 条例第23条第6項の規定に該当する者の在職期間は、次に掲げる期間を除き、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(1) 前項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 前項第5号に掲げる職員(次に揚げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に条例第23条第4項に規定する算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号までに掲げる者については引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 特別職に属する国家公務員

(3) 特別職に属する地方公務員

(4) 公社職員等

(5) 公庫、公団等の職員

(6) 地方公務員

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第41条 条例第26条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし公務傷病等による休職者を除く。

(2) 前条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 前条第1項第5号に該当する者で、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第26条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第5項に規定する勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

3 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

4 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 前条第1項第5号に掲げる育児休業(前条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第14条の規定により給与を減額された期間(勤務時間等条例第21条の規定による組合休暇の期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日及び休日条例に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務又は通勤に起因する負傷又は疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に条例第23条第4項に規定する算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

5 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の102.5以上100分の165以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の91以上100分の102.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の79.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の79.5未満

6 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

7 第5項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

8 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の37.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の37.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の37.5未満

9 第6項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

10 前5項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の基礎額の加算)

第42条 条例第23条第5項及び第26条第4項の規定による期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算を受ける職員は別表第4に掲げる職員の職とし、当該職員に適用する加算割合は同表右欄に掲げる加算率とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第43条 条例第23条第1項及び条例第26条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日条例に規定する休日に当たるときは、それぞれその日以前の休日でない日)とする。

(期末手当及び勤勉手当の端数計算)

第44条 条例第23条の期末手当基礎額又は条例第26条の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第45条 条例第23条及び条例第26条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は8時間をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第41条第4項第5号に定める30日を計算する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間等条例第12条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び休日条例に規定する休日を除く。

(2) 土曜日又はこれに相当する日については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務を要する時間をもって計算する。

(その他)

第46条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町職員の一般職の給与に関する条例施行規則(昭和59年宮田町規則第2号)又は若宮町職員の給与に関する条例の施行規則(平成8年若宮町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第39条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

4 条例附則第18項の規定により読み替えられた条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成19年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において宮若市職員の一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年宮若市条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正前の宮若市職員の一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(改正条例附則第7項の規則で定める職員)

3 改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級(切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。以下同じ。)より下位の職務の級に降格した職員

(2) 切替日前に次のいずれかに掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る改正前の宮若市職員の一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年宮若市規則第29号。以下「改正前の初任給等規則」という。)第32条又は宮若市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宮若市条例第33号。以下「育児休業条例」という。)第6条の規定による号給の調整(以下「復職時調整」という。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(改正条例附則第8項の規則による給料の支給)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ、当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第21条の規定により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 切替日前における休職等期間を含む復職時調整をされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第32条又は改正条例附則第14項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

(改正条例附則第9項の規則による給料の支給)

5 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員又は地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員(以下「人事交流等職員」という。当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)となったものであって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

6 改正条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料の支給について、前3項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(勤勉手当の支給に関する経過措置)

7 この規則による改正後の第41条第5項第1号、第2号及び第3号の規定の適用については、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

385,600

113

114

115

116

117

388,200

117

118

119

120

121

390,800

121

122

123

124

125

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

(平成21年4月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則附則第4項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年宮若市規則第16号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の第41条第5項及び第8項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第41条第5項及び第8項の規定の適用については、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

(平成28年11月18日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年宮若市条例第13号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 令和4年改正条例附則第4条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

5 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第38条関係)

管理職手当を受ける者の範囲

支給割合

調整監及び管理監(これに相当する職を含む。)の職にあるもの

給料月額の100分の11

課長(これに相当する職を含む。)の職にある者

給料月額の100分の10

課長補佐(これに相当する職を含む。)の職にある者

給料月額の100分の9

別表第2(第39条関係)

管理職員特別勤務手当の支給を受ける者の範囲

支給額

調整監及び管理監(これに相当する職を含む。)の職にある者

勤務1回につき 4,000円

勤務1回につき 3,000円

課長(これに相当する職を含む。)の職にある者

勤務1回につき 4,000円

勤務1回につき 3,000円

課長補佐(これに相当する職を含む。)の職にある者

勤務1回につき 4,000円

勤務1回につき 3,000円

別表第3(第41条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第4(第42条関係)

期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の加算を受ける者の範囲

加算率

調整監及び管理監(これに相当する職を含む。)の職にある者

100分の20

課長(これに相当する職を含む。)の職にある者

100分の15

課長補佐(これに相当する職を含む。)の職にある者

100分の10

係長(これに相当する職を含む。)の職にある者

100分の10

主任主事(これに相当する職を含む。)の職にある者

100分の5

別表第5(第43条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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宮若市職員の一般職の給与に関する条例施行規則

平成18年2月11日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月11日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第28号
平成21年4月28日 規則第8号
平成22年4月1日 規則第7号
平成22年5月24日 規則第8号
平成22年12月1日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第5号
平成24年3月16日 規則第1号
平成27年2月19日 規則第2号
平成28年11月18日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月15日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第9号
令和5年3月8日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第20号