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後期高齢者医療制度の対象者、適用除外について
後期高齢者医療制度はどのような人が対象となりますか。また、適用除外となる人はどのような人ですか。
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対象となる人は、福岡県内に住所を有する (1)75歳以上の人 (2)65歳以上の人で一定の障害の状態にある旨、広域連合の認定を受けた人 被保険者資格が発生するのは (1)75歳の誕生日当日から (2)本人の申請に基づき広域連合が障害の認定をした日から と、なります。 なお、生活保護法による保護を受けている人等は対象外になります。
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【お問い合わせ先】
市民課 国保年金係
TEL:0949-32-4004
FAX:0949-32-9430
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後期高齢者医療の被保険者証について
後期高齢者医療の被保険者証はいつ頃届きますか。
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毎年、8月1日に保険証の更新を行っており、7月中旬頃郵送しています。 また、75歳に到達する人は、誕生月の前月中に郵送しています。
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被保険者証の紛失について
被保険者証を紛失した場合はどうしたらよいでしょうか。
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被保険者証の紛失、汚損及び盗難等の場合は、市町村に申請していただけば再発行します。
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75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する「一定の障害」とはどのような障害になったときですか。
75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する「一定の障害」とはどのような障害になったときですか。
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(1)公的年金証書の障害等級が1~2級の人 (2)身体障害者手帳等級が1~3級の人 (3)身体障害者手帳等級が4級の人で ア 音声機能又は言語障害に該当する人 イ 下肢障害の1号、3号、4号のいずれかに該当する人 (4)療育手帳の障害程度が重度(A判定)の人 (5)精神障害者福祉手帳1~2級の人 (6)上記以外で医師の診断により広域連合長が認定した人 など、これまでの老人保健制度と同様です。
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転居したときは、何か届出が必要ですか。
転居したときは、何か届出が必要ですか。
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(1)他の市町村(県外)へ転居した場合 まず、居住する市町村で資格喪失の届出を行い、被保険者証を返還すると共に「負担区分等証明書」(資格や病院での医療費負担に関する証明)を受け取ってください。 次に、転居地の市町村で「負担区分等証明書」を提出のうえ資格取得の手続きを行い、新しい被保険者証の交付を受けてください。 (2)他の市町村(県内)へ転居した場合 まず、居住する市町村で資格喪失の届出を行い、被保険者証を返還してください。 次に、転居先の市町村で資格取得の手続きを行い、新しい被保険者証の交付を受けてください。(被保険者証は、住所地を確認させていただく意味から原則郵便になります。) (3)居住する市町村(政令市又は区)内で転居した場合 後期高齢者医療窓口で、被保険者証の住所変更手続きを行ってください。
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転入後、被保険者証を交付されるまでの期間について
他市町村から転入してきた場合、被保険者証が交付されるまでにどのくらいの期間がかかりますか。即日交付はできますか。
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被保険者証の交付は、住所地の確認をさせていただく意味から原則郵送により行うことになっていますので、手続きから1週間程度かかる予定です。 なお、通院中の方や特別な事情によりすぐに被保険者証が必要な人については、有効期間の短い被保険者証を交付する場合もありますので、窓口にご相談ください。
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