○宮若市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成20年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、宮若市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他公の施設の設置目的及び業務の性質等から特定の団体に管理させることが当該公の施設の適切な管理、運営に資すると特に市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請をする法人等に必要な資格

(4) 指定管理者に指定する期間

(5) 申請の方法

(6) 申請書受付期間

(7) 選定の基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、あらかじめ管理の業務に関する事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適当と認める法人等を、指定管理者の候補者に選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が市民の平等な利用が確保されるものであること。

(2) 事業計画の内容が公の施設の効用を効果的に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減を図るものであること。

(3) 事業計画に基づく管理を安定して行う能力を有するものであること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、当該公の施設の設置の目的を達成するために必要であるとして市長等が定める基準

(指定管理者の指定)

第5条 市長等は、前条の規定により指定管理者の候補者として選定した法人等を、法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するとともに、当該公の施設に関する第3条の申請を行った法人等に対して、その旨を通知するものとする。

(協定の締結)

第6条 指定管理者の指定を受けた法人等は、市長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理の業務に関する事項

(2) 市が支払うべき管理の業務に要する費用に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

(4) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) その他市長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の開始の日から当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況及び公の施設の利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理の業務に要した費用の支出状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理の業務を把握するために必要なものとして、市長等が定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長等は、公の施設の管理に適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

3 第5条第2項の規定は、指定管理者の指定の取り消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、速やかにその管理を行わなくなった公の施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長等が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設、又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害の賠償をしなければならない。

(市長等による管理)

第12条 市長等は、第9条第1項及び第2項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災地変その他特別の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難になった場合において必要と認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。

2 市長等は、前項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者の役員若しくは構成員若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする

(情報公開)

第14条 指定管理者は、指定施設の管理に際して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宮若市社会福祉センター条例の一部改正)

2 宮若市社会福祉センター条例(平成18年宮若市条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市生活センター条例の一部改正)

3 宮若市生活センター条例(平成18年宮若市条例第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市農畜産物処理加工施設条例の一部改正)

4 宮若市農畜産物処理加工施設条例(平成18年宮若市条例第132号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市産地形成促進施設条例の一部改正)

5 宮若市産地形成促進施設条例(平成18年宮若市条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市共同育苗施設条例の一部改正)

6 宮若市共同育苗施設条例(平成18年宮若市条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市いこいの里千石条例の一部改正)

7 宮若市いこいの里千石条例(平成18年宮若市条例第140号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

8 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の宮若市社会福祉センター条例、改正前の宮若市生活センター条例、改正前の宮若市農畜産物処理加工施設条例、改正前の宮若市産地形成促進施設条例、改正前の宮若市共同育苗施設条例及び改正前の宮若市いこいの里千石条例の規定によりなされた指定管理者の指定に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成20年10月1日 条例第18号

(平成20年10月1日施行)