○宮若市水道事業企業職員の定数、任免、分限、懲戒、服務及び勤務時間その他勤務条件等に関する規程

平成18年2月11日

水道事業規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮若市水道事業に従事する企業職員の定数、任免、分限及び懲戒、服務、勤務時間その他勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 市長の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)の定数は、宮若市職員定数条例(平成18年宮若市条例第24号)の定めるところによる。

(任免)

第3条 企業職員は、市長が任免する。

2 企業職員の採用は、競争試験又は選考による。

(分限)

第4条 市長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定により企業職員の意に反する降任、免職及び休職をするときの手続及び効果は、宮若市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年宮若市条例第25号)を準用する。

(懲戒)

第5条 市長が地方公務員法第29条の規定により、企業職員を懲戒処分するときの手続及び効果は、宮若市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年宮若市条例第28号)を準用する。

(服務)

第6条 企業職員は、水道事業が企業の経済性の発揮及び公共の福祉を増進する目的であることを常に念頭に置き、その職務遂行に当たっては、自己の責任を重んじ、職務に精励し、同僚と相助け合い、上司の命に従い、法規、令達等を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。

2 新たに企業職員となった者の服務の宣誓に関しては、宮若市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年宮若市条例第30号)を準用する。

3 企業職員の職務に専念する義務の特例に関しては、宮若市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年宮若市条例第31号)を準用する。

4 企業職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条及び第9条の規定に基づき育児休業等をする場合には、宮若市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宮若市条例第33号)を準用する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 浄水場(水源地を含む。)に勤務する職員の勤務時間は、午前7時から午後3時30分まで、午後3時から午後11時30分まで及び午後11時から午前7時30分までの1日3交替制とする。ただし、8週間に14日の勤務を要しない日を設け、かつ、4週間ごとの期間について、正規の勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにすることとする。

2 前項に定めるもののほか、企業職員の勤務時間その他の勤務条件については、宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号)を準用する。

(旅費)

第8条 企業職員が公務のため出張するときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額及びその支給方法は、宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号)を準用する。

この規程は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市水道事業企業職員の定数、任免、分限、懲戒、服務及び勤務時間その他勤務条件等に関する…

平成18年2月11日 水道事業規程第8号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成18年2月11日 水道事業規程第8号