○宮若市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年2月11日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告処分は、任命権者が当該職員にその責任を確認させてその将来を戒める旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

2 減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、任命権者が当該職員に辞令を交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間につき、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、これに相当する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年宮田町条例第4号)又は若宮町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年若宮町条例第11号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は、通算する。

(平成19年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宮若市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年2月11日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年2月11日 条例第28号
平成19年3月27日 条例第6号
平成22年3月5日 条例第1号
令和元年12月27日 条例第21号
令和4年12月26日 条例第13号