○宮若市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年2月11日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においてその職務を行わせることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。